経営理念


 私たちは、変化が求められる時代において、経営者であるお客様と共に成長・発展し、共に安心できる人生を送れるように、経営と経理の面からサポートしていきます。


 平成22年3月に、この「経営理念」が生まれました。

 実は、平成21年末に、社会保険労務士の指導の下で「就業規則」を大幅改訂する必要が出てきました。

 問題は、どのような気持ちで「就業規則」を作るのか。「就業規則」が、経営者の武器(=権利)、労働者の武器(=権利)では、事務所全員が一丸となることはできません。

 そこで、「就業規則」は、長時間、同じ場所で生活する社員・職員が一丸になるために、守るべき最低限のルールであると位置づけ、そして、社員・職員が一丸となるには、「経営理念」が必要と言うことで、新しい「就業規則」と「経営理念」を生み出すことができました。

 「経営理念」を作ることで、何をすべきで、何をすべきでないかが、明確になります。「経営理念」のない方は、是非、悩んで、生み出してみて下さい。おすすめです。


税理士法人石黒会計事務所の原則


 経営理念の実現のために、各種法令に対する正しい知識や理解に基づいた適切な決算・申告と、人の生き方に対する深い洞察や感動に基づいた共感の伴う経営サポートを実践していく。

 経営者であるお客様と私たちの成長と発展からもたらされる安心できる人生の実現が、地域や日本経済の元気に繋がっていくことを認識する。

 職員同士が協力し合えるように、処理や書式等を共通化し、これを基盤に、各職員の個性を加味し、サービスを提供していく。



服務心得の原則

その1


 経営理念の実現のためには、職員それぞれの役割に基づく努力が有機的に結びつき、全職員が一丸となり、切磋琢磨していかなければならない。

 このためには、職員はお互いを尊重し、自らの弱さを素直に見つめ、強みを伸ばす、物事に関心を持ち、知らないことを知ることを喜ぶ、そして、柔軟な発想の下、指示ややり方を待つのではなく、まず、何をしたらよいのかを自分で考えていくことが必要である。

 このような職員一人一人の努力が100%以上の成果となって表れるように環境を整えるべく、事務所の一員として職員はこの規則に定めるもののほか、付属する規程、通達等を守って秩序を維持し、自己の職務に対し誇りを持ち、責任感と熱意をもってその任務を果たすよう努めなければならない。


その2


 所長は、常に職員の人格と自主性を尊重し、率先してその職責に当り、職員は、所長の指示命令に従い事務所の諸規程を遵守し、相互に調和協力して誠実にその職務を遂行して、常に自己啓発に努め、創意、工夫と能率の向上を図らなければならない。