7月23日に国税庁ホームページが生まれ変わる

 国税庁が、7月23日から同庁ホームページをリニューアルすることをPRしています。国税庁のホームページが全面的にリニューアルされるのは、2005年7月以来2年振りです。

 リニューアル後のイメージ図(使い方)を見ると、利用頻度の高い「税について調べる」や「申告・納税手続」への入り口がページ真ん中の特等席に目立つように配置されているなど、より利用者の使い勝手を意識したリニューアルのようです。
 さらに、ホームページの文字を拡大したり・内容を音声で読み上げるといった、高齢者向けのサービスも追加されています

 また、「税理士の方へのお知らせ」というコーナーが新設されています。税理士などに対して専門的な情報を提供するコーナーということですが、具体的な内容はまだ明らかになっていません。どのような情報が提供されるのか期待されるところです。

 なお、このリニューアルを機に、全国11の国税局と沖縄国税事務所がそれぞれ運用していたホームページが廃止され、国税庁ホームページの中の1つのコーナーとなります。当座はアクセスするためのホームページアドレス(URL)が変わるだけのようですが、各国税局などのホームページを「お気に入り」に登録している方は注意しておいた方がよいでしょう。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

非常食は購入時に消耗品費として処理できる

 10月より「緊急地震速報」が一般向けに運用されます。これは、地震の初期微動を捉えて、各地毎の地震の到達時間や震度を予測し、数秒後にその情報を伝達する仕組みで、既に建設や鉄道など一部事業者には先行提供され、その情報をもとにした防災対策等が講じられています。

 この「緊急地震速報」が一般に運用されることになるのですが、一般家庭に情報が直接届くということではなく、テレビやラジオ、携帯電話を通じて「○○地域に、○秒後に、震度○の地震がある」と伝えられることになるそうです。

 ところで、大手企業などでは地震などの大規模災害に備えて、全社員が社内で長期間生活できるだけの非常食を用意しておくところが多いようです。また、中小企業でも社員のために、缶詰や水など当座の非常食を備蓄してあるところは少なくありません。

 しかし、非常食については、数年間から数十年といった長期間の消費期限を有するものが多く、結果として保管期間が数年に渡ることになることから、税務処理の仕方に迷う場合があります。

 通常、販売や業務をするために必要な道具・物品のうち、未使用の状態で保管してあるものは「貯蔵品」として扱います。貯蔵品として処理する場合、法人税では実際に事業の用に供した場合、つまり、道具や物品を使用、消費等した時点で損金に算入することになっています。ただし、消費税ではたとえ貯蔵品であっても購入時の仕入れ税額控除が認められていますので、購入時に費用処理した後、期末等において未使用保管分を貯蔵品に資産計上する方法が一般的です。

 一見、非常食もこの貯蔵品と性格が似ていますが、実は購入時の損金参入が認められているのです。それは、非常食は消費することではなく、備蓄すること自体が目的であり、備蓄した時点で事業の用に供したといえるからです。さらに、非常食は食料品であり、一般に食料品は消耗品と扱われるため減価償却資産や繰延資産としても扱われません。

 従って、非常食を購入した場合は、購入時に消耗品費として処理をすることができるのです。

 ちなみに、消費期限が迫ってきた非常食は新しい非常食と入れ替えることになりますが、特に中小企業などでは「捨てるよりは」と古い非常食を社員に配っているケースがあります。この場合、一部の社員にのみ大量に配付したり、まだ十分に消費期限の残っている非常食を配付した場合、その非常食が現物給与と認定される恐れがありますのでご注意ください。

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(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

360評価、導入の意味

 日本経済新聞は、人材マネジメントの潮流に大きな影響を与える企業において、360度評価が再び脚光を浴びてきたと報じている。一貫した目的は、経営幹部や管理職に部下の目を通して気づきを与え、本人たちのマネジメント能力を高めてもらおうということのようである。特に、若手社員の離職率を引き下げたいという思いもあるようだ。

 確かに「人財が競争資源」の時代である。この競争資源を磨き、人財の価値を高めることは、企業にとってますます重要な課題になってきている。一方、社員にとって一番の不満は、直属上司のマネジメント力である。特に、成果報酬制度が定着してきているため、上司の部下に対する「公正な評価力」というものが、絶対に必要になってきている。

 社員からすれば、社長が常に自分に向かい合ってくれているわけではなく、直属上司が、自分にとって一番身近な存在であり、上司の評価力が、そのまま会社の評価につながる。いい上司に出会えれば、やる気をもって仕事に望むことができる。かたや悪い上司のもとでは、仕事に対するやる気が阻害される。とすれば、何としても管理職のマネジメント力を磨かなければならない。

 それぞれの企業には、あるべき人財像があり、管理職にもあるべき人財像がある。直属上司がこの人財像に合致しているかどうかを、複数の部下が匿名で上司採点することになる。勿論これだけに留まらず、その上司や同僚からの採点も加味する。上から、横から、下からと360度からのチェックを入れ、それぞれのギャップを見ることにも大きな意義がある。

 アタックスでも、360度評価を導入してすでに10年近くになる。自分たちで使ってきた経験からしても、この制度は間違いなくお奨めだ。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)


 

税務訴訟の国側敗訴率が増加

 国税庁と国税不服審判所が「平成18年度における不服申立て及び訴訟の概要」を公表しました。それによると、平成18年度における異議申立て4301件(前年比95.6%)、審査請求2504件(同84.5%)はいずれも減少したものの、訴訟件数は401件(同101.8%)はわずかながら増加しています。

 国税に関して税務署長等が行った更正や決定などの課税処分や滞納処分等に不服があるときは、まず税務署長等に対して「異議申立て」を行い、その決定になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。さらに、その決定にも不服がある場合は行政訴訟(税務訴訟)に訴えることになります。

 今回の公表は、こうした租税争訟(そぜいそうしょう)に関するものです。

 今回公表でもっとも目を引くのは、訴訟の終結状況において、国側が一部敗訴、または全面敗訴した割合が合わせて8.6%も増加したことです。具体的には、終結事案のうち国側一部敗訴29件の構成比6.5%は前年比で1.0%増加、全面敗訴51件の構成比11.4%は同7.6%増加。その結果、国側が一部敗訴、または全面敗訴した件数は80件で構成比は17.9%となっています。

 税務訴訟における国側敗訴(一部または全面)の割合は、平成12年度5.6%、平成13年度8.2%、平成14年度9.6%、平成15年度11.2%、平成16年度11.9%、平成17年度9.3%と、平成17年度こそ減少しましたが全体としては増加傾向で、平成18年度の17.9%は過去最高の割合になります。

 この要因のひとつとして考えられるのが、平成14年4月より改正税理士法が施行され、税理士が税務訴訟における出廷陳述権を付与されたことです。国税当局との税務訴訟においては、やはり税法のプロたる税理士の役割は大きいといえます。

 一方、異議申立てと審査請求において、納税者の主張が認められ処分が一部取消、または全部取消になった割合は、異議申立てが10.2%(前年比3.4%マイナス)、審査請求が12.3%(同2.5%マイナス)となっており、税務訴訟に比べてやや厳しい状況のようです。

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12月から「拾った落とし物」は3ヶ月で自分のモノに

 警察庁が改正遺失物法(平成19年12月10日施行)について概要を公開しました。

 遺失物法とは、拾得物(落とし物、忘れ物など)が拾われた際の取扱いを定めた法律です。拾得者(拾った人)は速やかに遺失者や施設管理者、警察署長に拾得物を届けなければならず、施設管理者や警察署長はしかるべく拾得物を管理等しなければならないことなどが規定されています。さらに、良く聞く拾得物を返して貰った時は拾得物価額の5%から20%の謝礼金(報労金)を拾得者に支払うことや、遺失者が表れなかった場合に所有権が拾得者に移転することなども遺失物法に記載されています。

 改正遺失物法の主な変更点は以下の通りです。

  • 所有権移転期間の短縮
    遺失者が表れなかった際の所有移転期間が6ヶ月から3ヶ月に短縮。
  • 拾得物の売却等の規定整備
    大量・安価な物件(傘、衣類、自転車)や動物は保管後2週間で処分可能。
  • 犬と猫は対象外。
    動物の愛護及び管理に関する法律で対応
  • 所有権移転の例外について規定整備
    個人一身に専属する権利や個人情報が記録された文書や電磁的記録は所有権が移転しない。
    (例:カード類や携帯電話、ノートパソコン、手帳など)
  • 施設管理者の手続きの明確化等
    鉄道事業者等、適切に拾得物を保管できる施設管理者は安価物件の売却等が可能・・など

 一番気になるのは、所有権移転期間が6ヶ月から3ヶ月に短縮されたことでしょうか。

 これらの改正は、主にモノ余り時代の影響か拾得物の届出が膨大に増加していることから、管理コストや管理ミスも増えてきていることに対応するものです。また、動物愛護や個人情報保護の観点からも改正が加えられています。

 ちなみに、拾得物の所有権移転で得た収入については一時所得になります。ただし、一時所得は[(収入?50万円)×1/2]が所得になりますので、50万円超でなければ確定申告は必要ありません。また、他に所得が無い場合は、さらに38万円の基礎控除が受けられますので126万円超が確定申告の対象になります。

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平成18年度の査察件数は増加。脱税額は300億円

 国税庁が「平成18年度における査察の概要」を公開しました。それによると、平成18年度中の着手件数は前年よりも14件多い231件となり、処理件数221件(前年より7件増)、告発件数166件(同16件増)、告発率(告発件数÷着手件数)75.1%(同5%増)もすべて前年を上回りました。

 査察とは、「国税犯則取締法」にもとづき、悪質または大口の脱税行為に対して国税局の査察部が行う強制調査のことで「マルサ」とも呼ばれています。一般的な税務調査とは異なり調査の拒否はできませんし、脱税の証拠となる可能性のあるものはすべて差し押さえられます。それどころか、銀行や取引先なども強制的に調査されるのです。そして、査察を受けて告発された場合、その有罪率は実に100%です。

 平成18年度中に処理された事件に係る脱税額は総額で304億円(前年より30億円増)、うち告発分は278億円(同48億円増)で、 1件当たりの脱税額は1億6700万円(同1400万円増)でした。

 税目別に告発件数を見ると、もっとも査察件数が多いのは例年通り法人税の78件でした。ただ、最近では所得税の告発件数の増加が目立っており、平成14年度には全体の22%(32件)だった告発件数が35%(59件)までになっています。これは、「告発の多かった業種」において、個人事業者が多いと思われる「キャバレー・飲食店」の脱税件数が年々増えているのに加え、平成18年度に個人の「商品・株式取引」が4位に初登場しているのが原因だと思われます。金融商品や株取引で得た所得を全く申告しないケースが大幅に増加しているようなのです。

 なお、その「告発の多かった業種」でワーストだったのは昨年6位だった「人材派遣業」です。人件費を消費税の課税仕入れとなる外注費に科目仮装することによって、消費税を過少申告する脱税が目立ったとのことです。

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年金相談が大混乱、あなたはどうする?

 年金に関する報道が連日過熱しています。そのせいか、24時間対応の年金相談フリ?ダイヤルに電話が殺到してつながらなかったり、社会保険庁の年金相談窓口に長蛇の列ができたりと、年金現場では大混乱が起こっているようです。

 確かに、自分の年金がちゃんと貰えるのか?というのは切実な問題です。また、今貰っている年金で損をしていないのかというのも気になるでしょう。

 ただ、年金の専門家などに言わせると、今、年金相談に行くのは必ずしも得策ではないそうです。

 一番心配なのは、大混乱の最中に年金相談に行くことで、さらなるミスが生じる可能性があるということ。今までが今までですから、いくら心を入れ替えたとしても社会保険庁の処理能力自体が上がっているわけではありません。そればかりか、人手不足でかり出されている職員の中には専門外の部署の人も多いそうです。さらに、15日夕方から2倍以上のブース数に増強された年金相談フリ?ダイヤルも、オペレータの多くは寄せ集め人員だと言われています

 年金記録のミスは今分かっても、後で分かっても「結果的には同じこと」。であれば、混乱が一段落してから行った方が確実だし、何より無駄な時間がかかりません。

 また、年金記録のミスが分かっても、かならずしも貰える年金の額が増えるわけではなく、逆に減ってしまうケースも考えられるようです。たとえば、加給年金を受給しているような場合、下手に昔の厚生年金の記録ミスが見つかって厚生年金の被保険者期間が20年を超えてしまうと、加給年金が受給できなくなってしまいます。加給年金は年額最高で398,500円も受給できますから、厚生年金分が多少加算されても損になるケースの方が多いそうです。逆に、過去の加給年金分を返納する羽目にでもなったら、損得は別にしても大痛手になることは間違いありません。

 年金記録の調査が進む中で、このようなケースは少しづつ明らかになってくるはずです。年金記録の確認は「それからでも遅くはない」とのことです。

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国税庁初のインターネット公売は大成功

 国税庁が初めて実施したインターネット公売の落札結果がまとまりました。それによると、出品された251件の86.5%にあたる217件が落札され、その落札総額は見積価格の1.7倍にあたる約9460万円最高落札額は5カラットのダイヤモンドの966万7666円で、なかには見積価格500円の油彩画が約5万円で落札された例もあるようです。

 今回のインターネット公売は、ネットオークション大手の「ヤフー」が運営する「官公庁オークションサイト」で行われました。出品されたのは国税庁が税金滞納者から差し押さえた貴金属や絵画など「動産物件」252件。5月17日から5月30日に参加申し込みが受け付けられ、入札は6月5日から6月7日の3日間行われました。

 国税庁によると、入札の参加申込みをした人は数千人に上ったそうですが、実際に入札した人はのべで1150人。ヤフーとの事前契約や保証金の事前納付など、一般的なインターネット・オークションに比べて参加するための敷居がやや高いためか、入札を取りやめた人も多かったようですが、それでも「予想以上の参加があり、ネット公売の効果を感じた」(国税庁徴収課)という結果になりました。まず大成功といっても差し支えないでしょう。

 次回の開催は10月の予定です。

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所得税の予定納税に対する減額申請

 国税庁が「平成19年分所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を公開しました。

 昨年からの変更点は以下の通りです。

  1. 「損害保険料控除」が「地震保険料控除」へ変更
  2. 「住宅借入金等特別控除」の欄に「特定増改築等」が追記
  3. 「電子証明書等特別控除」が追加
  4. 「定率減税額」の欄が削除

 この申請書は所得税の予定納税について「減額」を希望するときに利用するものです。

 所得税の予定納税とは、前年分の所得等をもとに計算した当年分の所得税の納税予定額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合に、当年分の所得税の一部を7月と11月にあらかじめ納付する制度のことです。

 具体的には、税務署が前年分の所得や税額をもとに予定納税基準額を計算し、その額が15万円以上になると、6月15日までに予定納税額が納税者に通知されます。予定納税額が通知された場合、納税者は第1期分を7月1日から7月31日まで、第2期分を11月1日から11月30日までに、それぞれ予定納税基準額の3分の1ずつを支払うことになっています。

 ところが、事業を縮小、廃止した場合や業績が悪化した場合、盗難等にあって雑損控除を受けられる場合など、その年の納税見込み額が予定納税基準額に満たないことが明らかな場合もあります。そのような時には「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出して認められれば、予定納税をしなくても良くなったり、予定納税額を少なくすることができるのです。

 まず、6月30日の状況でその年の納税見込み額が予定納税基準額よりも少なくなる場合は、7月15日(今年は7月15日,16日が日祭日のため7月17日)までに所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、 第1期分と第2期分の予定納税額が減額されます。

 また、10月31日の状況により、11月15日までに「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、 第2期分の予定納税額が減額されます。

 実は、所得税の予定納税が払えず滞納する人は少なくありません。予定納税といえども滞納してしまうと延滞税が課されるのですが、「無い袖は振れない」人も多いのです。そうならないためにも、予定納税をする必要のある個人事業者の方は、減額申請できるかどうか状況の確認をしておくことをお勧めします。ただ、6月30日時点の状況を7月15日までに申請するのですから日程の余裕はありません。「予定納税額の減額申請書」の提出のためにはできるだけ早い準備が必要なのです。

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募集年齢制限を禁止、改正雇用対策法が可決成立

 「改正雇用対策法」が6月1日、参院本会議で可決成立しました。施行日は別途政令で定められますが、一部を除き来年4月となる見通しです。

 主な改正点は以下の2点です。

  • 募集及び採用時の年齢制限の原則禁止
  • 外国人雇用状況届(仮称)の義務化

■募集及び採用時の年齢制限の原則禁止

 「労働者の募集及び採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と規定されました(改正雇用対策法10条)。

 改正前は努力目標だった求人時の年齢制限について、年齢制限がやむを得ないと認められる合理的な理由がある場合を除いて禁止されることになったのです。

 なお、厚生労働省では、平成13年10月の同法改正時に「年齢指針」を出して、年齢制限がやむを得ないと認められる合理的な理由を具体的に示しています。

■外国人雇用状況届(仮称)の義務化

 「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、その者の氏名、在留資格、在留期間、その他厚生労働省令で定める項目について確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない(一部省略)」ことが規定されました(改正雇用対策法28条)。

 つまり、外国人の就職と離職の度に「外国人雇用状況届(仮称)」をハローワークに届け出なければならないわけです。ただし、特別永住者(在留韓国人、同朝鮮人、同台湾人、およびその子孫)は除かれます

 なお、厚生労働大臣に届け出た「外国人雇用状況届(仮称)」は法務大臣にも提供されることになります(同29条)

年齢制限がやむを得ないと認められる合理的な理由

  1. 長期勤続によりキャリア形成を図るために新規学卒者等を募集・採用する場合
  2. 特定の年齢層が少なく、従業員の年齢構成の維持・回復を図る場合
  3. 定年年齢等との関係から採用しても雇用期間が短期に限定され、労働者に十分に能力を発揮してもらえず、また必要な職業能力が形成される前に退職することとなる場合
  4. 賃金が年齢により決定され、そのことが就業規則に明示されており、求人票の給与額で採用できる年齢層が限定されている場合
  5. 取り扱う商品・サービスが特定の年齢層を対象としている場合
  6. 芸術・芸能の分野の表現の真実性のため特定の年齢層の者を募集・採用する場合
  7. 労働災害の防止や安全性の確保のために特に考慮が必要な業務の場合
  8. 体力・視力など加齢により一般的に低下する機能が、募集しようとする業務の遂行に不可欠である場合
  9. 行政機関の施策を踏まえて中高年齢者に限定して募集・採用する場合
  10. 労働基準法等の法令により、特定の年齢層の就業などが禁止・制限されている業務について、禁止・制限されている年齢層の労働者を除いて募集・採用する場合

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

6月1日より最低賃金の一斉監督実施中

 柳沢厚生労働大臣が5月11日の閣議において、最低賃金の履行確保、周知徹底を目的「問題が多い業種」を中心に「6月1日から1カ月間、全国の労働基準監督署で1万事業場に対して一斉監督を行う」ことを発言しています。

 最低賃金法という法律では、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないことが規定され、最低賃金に達しない賃金を定める労働契約は無効とされています。また、地域別最低賃金の原則や決定基準を明確化するとともに、違反した場合の罰金を大幅に引上げる(2万円→50万円)ことなどを内容とした同法改正案も現在の国会で審議中です。

 厚生労働省によると、2005年に最低賃金法違反で摘発された件数は1766件。しかし、企業において賃金水準の低い非正社員化が進むなかで、この数字は氷山の一角に過ぎないとの指摘も多く、柳沢厚生労働大臣の発言もこれを意識したものです。

 一斉監督の対象となる事業所は、都道府県ごとに違反件数の多かった業種を中心に労働基準監督署が決めることになっています。ただ、各地の労働局のホームページなどを見ると、まだその詳細などは明らかになっていないようです。
 もし監督を受けることになれば、最低賃金法を順守しているかどうか支払い状況がチェックされるのはもちろんですが、賃金を規定している就業規則など労働契約の有無や内容、賃金台帳など労働関連法等で備え付けが義務化されている文書もチェックの対象となる可能性があります。

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倒産の兆候 その2

 得意先へ出入りしている営業社員がまず気づかなければいけないことは、職場全体の雰囲気に問題はないかということです。いつも訪問をしている営業社員は、何かが違うと感じたときは、必ず、上司に報告をすべきです。例えば、従業員の私語が多くなっているとか、ひそひそ話しをしているとかは結構、要注意です。また、上司への言葉使いもその一つ。横柄な言葉使いが出てきたときは、要注意です。

それから、雰囲気でわかると思うのですが、仕事に対して前向きではなくなってしまっていないかということも一つです。さらに、訪問時に、会社の中の整理整頓が、従前に比べてどうかということも気にかけなくてはなりません。そして、各会社も、会社の中に、白板やら黒板やらが置いてあったり、掛けてあったりするのですが、その記載内容が変化しているか、又は、乱雑に書くようになっていないか、内容はどうかなどを見ていると、それなりのことは、わかってくるはずなのです。このことは、若い営業社員には、それなりの教育をしておかないと、よほどの感性を持ち合わせていないかぎり無理なのです。

 そして、今、金融機関が貸出先を見て、少しでもその兆候が表れれば、回収しようということを考えているということを忘れてはなりません。金融機関は、現段階では、独立性がほとんどありません。すべて国の管理下にあると言っても過言ではないのです。そう、金融庁の下にあるということです。したがって、金融庁への質問に対してどう答えられるかが、融資の際のポイントとなるのです。そのせいか、非常に厳しい査定になっているということを忘れてはなりません。

(了)

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

倒産の兆候 その1

 最近、私達のいる県でも倒産が増えているように思います。ようやく、中小企業にも、景気が回復してきた兆候だと思うのです。倒産は、景気が回復するときによく起こります。それは、資金繰りのことが理解できている経営者はおわかりだと思います。売上が増加していくときは、運転資金が増加し、資金が潤沢であれば問題はないのですが、資金の手持ちがないと、つい売上を上げようとして、運転資金につまり倒産してしまうのです。

 ここに来て、そういう兆候が表れだしたような感じを受けますので、要注意です。

 そこで、倒産の兆候がどのように表れてくるのかをもう一度ご確認いただこうと思います。

 具体的な兆候としては、資金繰りが困っているということなので、当然のことながら、支払いに関して、以下のようなことが表れてくるはずです。

  1. 支払い条件の変更の申し出
  2. 支払い延期の要請
  3. 支払手形のジャンプ
  4. 手形決済銀行や小切手の決済銀行の変更

 そして、販売について、安売りを始めるというようなことも表れてきます。

 前述したようなことは、具体的に表れてくる事象であるから、絶対に見逃してはなりません。経営者が支払いについて興味を持っていれば、まず見逃すことはないのです。それよりも、得意先へ出入りしている営業社員が、そういった視点で得意先を見ているかどうかが重要です。つまり、売ったお金を回収できるかどうかは、普段の得意先訪問時が、最大のチェック機能になるのです。

(つづく)

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

課税当局が勧める「利益操作」

 日経新聞記事の語句解説によると、移転価格税制とは「企業が海外にある子会社などを通じて所得を減らし、税額を圧縮するのを防ぐための税制。関連会社との取引価格が、別の企業との通常取引価格と異なる場合に適用される。」と説明されている。字面だけ読むと、海外進出企業が利益の付替えにより税金逃れを行うことを防止する目的の税制のようだが、実際はそう簡単ではないようだ。

 大きな要因としては、企業が他社との競争において利益を追求していく中で「通常取引価格と異なる」かどうかの検証を企業サイドで行うことは殆ど不可能なことにある。日本でも税制上の取引価格の算定方法について、商品の価格設定方法を重視した手法から、国内の会社と国外関連会社のそれぞれの機能からみた対象取引にかかる営業利益率の水準を基に、同業他社の利益率水準との比較によりそれを超えた分につき課税するという手法に代わってきている。記事にある中国での「5%のみなし利益率」の話も同様の動きで、5%未満の企業は5%との差額を課税対象にしますよ、と言っているのである。こうなると、企業が「利益操作をして税金を減らす」のではなく、いかに日本と海外の双方の税務当局が満足する利益水準にコントロールしていくかが求められているということになる。為替や価格競争による環境の変化に対応しつつ、万国が納得する共通ルールもない中で、である。

 平成19年の税制改正では、移転価格税制の相互協議に係る納税猶予制度が導入され、企業側の負荷を軽減する措置が一部取り入れたものの、更なる制度改善が望まれるが、企業サイドも該当する取引がある場合には備えを怠らないようにしたいところだ。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

確定申告の電子申告利用者が前年比13倍

 国税庁が発表した「平成18年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況」によると、電子申告を利用して所得税や個人消費税の確定申告を行った人が59万3千件に上りました。昨年が4万5千件でしたから昨年比で13.2倍も伸びたことになります。その内訳は所得税が49万1千件(同14.1倍)、個人消費税が10万2千人(同10.6倍)でした。

 これについて国税庁は、「所得税の確定申告期間中の24時間受付、(国税庁HPの)確定申告書作成コーナーからの直接送信、税理士等が依頼を受けて税務書類を作成する場合に納税者の電子署名及び電子証明書の添付省略など、利用者の皆様の利便性の向上を図った成果」と述べています。
 さらに、今年から全税務署にeTAXコーナーが設置されており、その利用者も3万人いたそうです。国税庁では、来年はこれをさらに強化し「初回来署型電子申告」を目指すとしています。

 ただし、平成18年分確定申告書の提出件数は所得税が2349万4千人、個人消費税が152万7千件でしたから、電子申告比率は所得税が2.1%、個人消費税は6.7%となり、合計では2.4%になります。国税庁が目標とする電子申告比率50%にはまだまだ道は遠いようです。

 なお、平成18年分の確定申告においては、国税庁HPの確定申告書作成コーナーの利用者も大きく増えています。所得税の確定申告のうち161万8千件(前年比127.5%)、個人消費税のうち6万9千件(同130.2%)が同コーナーを利用して申告書を作成されています。また、今年から贈与税の申告書も同コーナーを利用して申告書を作成できるようになっており、1万8千件の利用がありました。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

還付申告増加で平成18年の所得税確定申告数は過去最高

 国税庁が「平成18年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況について」を公表しました。それによると、平成18年分の所得税確定申告書を提出した人は8年連続で前年を上回り、過去最高の2349万人(前年比1.3%増)を記録しています。なお、申告納税額も3年連続して前年を上回り、同8.4%増の2兆8971億円でした。

 ただし申告数が増えているのは、主として還付申告が同2.4%伸びたことによるもので、納税申告は所得額(同1.4%増)、納税額(同8.4%増)は伸びましたが、申告件数は逆に同0.7%減少しています。

 所得税の還付申告は、主に給与所得等の源泉徴収をされている人のうち、公的年金受給者や中途退職者のほか、医療控除や住宅ローン控除(1年目のみ)などの各種控除を受けられる人などが、払いすぎた税金を返してもらうことができる税制度です。この還付申告を行う人の数が年々増え続けています。

 還付申告を行う人が増えている要因の一つは、公的年金受給者の増加だと思われます。平成2年に21万6千人だった公的年金受給者は、平成16年では44万5千人まで増えています。当然、それに比例して還付申告の対象者も増えていると予想されるのです。
 また、インターネット等により還付申告の情報が多くもたらされるようになってきたこと、さらに国税庁ホームページの確定申告コーナーや還付申告センターの設置など、納税者の利便性が図られていることも還付申告が増えている要因と考えられます。

 なお、納税申告者が減っているのに、その所得額や納税額が増えているのは、おそらく定率減税が全廃された影響だと思われます。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

セカンドライフ上陸 その4

 各企業の動きを紹介しておきましょう。米国トヨタは、セカンドライフ内にすでに土地を購入し、自動車ショールームを開設しています。日産では、車の自動販売機を設置し、ロイター社は、支局を作ってニュースを配信しています。さらに、60以上の大学が分校を運営しています。古本販売のブックオフは、店舗を設置し、電通は、デジタルハリウッドと共同で企業や団体の参入を支援するための研究会を設置しています。などなど、すでに日本企業もセカンドライフに算入する準備態勢をとっています。

 現在のセカンドライフ住民は、約390万人であることから、大都市と同じ空間か、それ以上のものとなっているのです。ちなみにセカンドライフを運営する「リンデンラボ社」は、2003年に会社を立ち上げ、現在では、従業員が100名程度のようです。たったの3年強で、ここまでにしてしまったのです。

 ちょっと大胆な予想をすると、セカンドライフは、数年後、ひょっとしたらマーケティングの主流になっている可能性があります。つまり、バーチャルな世界を利用しつつ、実店舗での販売に繋げるとか、逆に実店舗で売れたものをセカンドライフ内で販売するとか、そういうことが可能になりますし、企業イメージをつけるのに、セカンドライフ内で広告をうち、そこで、試してから実際の世界で実行にうつしてみるとかというパターンも考えられます。

 実際に、日本の代官山にもあるアメリカンアパレルメーカーは、セカンドライフ内で、15%割引クーポンを配ったところ、実店舗でもかなり売れたようです。

(了)

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セカンドライフ上陸 その3

 次にセカンドライフ内で流通している通貨「リンデンドル」についてみてみましょう。

 このバーチャルな世界では、土地を買い、そこにお店を開店したり、服を売ったりと、なんでも勝手にできますが、そこで流通するお金が、「リンデンドル」です。ちなみに、土地は、1単位が6万5千平米です。そして、その価格は、1675ドル。(約20万円)さらに、土地の管理料を、月295ドル支払うことになっています。つまり、土地を1つ買うのは、サーバーを1つ立ち上げるのと同じ価格で、その維持料として、月295ドル支払うという感じです。

 購入者は、この土地を、住宅にして分譲しようが、そこに、店を構えようが、何をしてもかまわないというものです。高値で売れたら、利益がでますよね。そのリンデンドルを、実際のドルに変えることもできるのです。レートも毎日変化しているようです。

 ここまで読んできて、「なんだかよくわからない」と思われる方は、今から起きていく世界についていけなくなるかもしれません。そうすると、経営の基本である、「時流適応」ができない可能性が多いにでてきます。

 これからは、実際の世界とバーチャルな世界が、違和感なく、取り込めるようになる必要があります。これは、ビジネスの世界にいる以上、仕方のないことなのです。

 ここまで読んで、次に起こる世界がどのようになっていくかを想像してください。そして、自社が、こういう流れに対して、何をすべきかを考えてください。

 もちろんすべての世界が、このようになるとは考えられませんが、時流です。世の中の流れを読まなくてはならないと思うのです。

(つづく)

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