7月23日に国税庁ホームページが生まれ変わる

 国税庁が、7月23日から同庁ホームページをリニューアルすることをPRしています。国税庁のホームページが全面的にリニューアルされるのは、2005年7月以来2年振りです。

 リニューアル後のイメージ図(使い方)を見ると、利用頻度の高い「税について調べる」や「申告・納税手続」への入り口がページ真ん中の特等席に目立つように配置されているなど、より利用者の使い勝手を意識したリニューアルのようです。
 さらに、ホームページの文字を拡大したり・内容を音声で読み上げるといった、高齢者向けのサービスも追加されています

 また、「税理士の方へのお知らせ」というコーナーが新設されています。税理士などに対して専門的な情報を提供するコーナーということですが、具体的な内容はまだ明らかになっていません。どのような情報が提供されるのか期待されるところです。

 なお、このリニューアルを機に、全国11の国税局と沖縄国税事務所がそれぞれ運用していたホームページが廃止され、国税庁ホームページの中の1つのコーナーとなります。当座はアクセスするためのホームページアドレス(URL)が変わるだけのようですが、各国税局などのホームページを「お気に入り」に登録している方は注意しておいた方がよいでしょう。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

非常食は購入時に消耗品費として処理できる

 10月より「緊急地震速報」が一般向けに運用されます。これは、地震の初期微動を捉えて、各地毎の地震の到達時間や震度を予測し、数秒後にその情報を伝達する仕組みで、既に建設や鉄道など一部事業者には先行提供され、その情報をもとにした防災対策等が講じられています。

 この「緊急地震速報」が一般に運用されることになるのですが、一般家庭に情報が直接届くということではなく、テレビやラジオ、携帯電話を通じて「○○地域に、○秒後に、震度○の地震がある」と伝えられることになるそうです。

 ところで、大手企業などでは地震などの大規模災害に備えて、全社員が社内で長期間生活できるだけの非常食を用意しておくところが多いようです。また、中小企業でも社員のために、缶詰や水など当座の非常食を備蓄してあるところは少なくありません。

 しかし、非常食については、数年間から数十年といった長期間の消費期限を有するものが多く、結果として保管期間が数年に渡ることになることから、税務処理の仕方に迷う場合があります。

 通常、販売や業務をするために必要な道具・物品のうち、未使用の状態で保管してあるものは「貯蔵品」として扱います。貯蔵品として処理する場合、法人税では実際に事業の用に供した場合、つまり、道具や物品を使用、消費等した時点で損金に算入することになっています。ただし、消費税ではたとえ貯蔵品であっても購入時の仕入れ税額控除が認められていますので、購入時に費用処理した後、期末等において未使用保管分を貯蔵品に資産計上する方法が一般的です。

 一見、非常食もこの貯蔵品と性格が似ていますが、実は購入時の損金参入が認められているのです。それは、非常食は消費することではなく、備蓄すること自体が目的であり、備蓄した時点で事業の用に供したといえるからです。さらに、非常食は食料品であり、一般に食料品は消耗品と扱われるため減価償却資産や繰延資産としても扱われません。

 従って、非常食を購入した場合は、購入時に消耗品費として処理をすることができるのです。

 ちなみに、消費期限が迫ってきた非常食は新しい非常食と入れ替えることになりますが、特に中小企業などでは「捨てるよりは」と古い非常食を社員に配っているケースがあります。この場合、一部の社員にのみ大量に配付したり、まだ十分に消費期限の残っている非常食を配付した場合、その非常食が現物給与と認定される恐れがありますのでご注意ください。

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(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

360評価、導入の意味

 日本経済新聞は、人材マネジメントの潮流に大きな影響を与える企業において、360度評価が再び脚光を浴びてきたと報じている。一貫した目的は、経営幹部や管理職に部下の目を通して気づきを与え、本人たちのマネジメント能力を高めてもらおうということのようである。特に、若手社員の離職率を引き下げたいという思いもあるようだ。

 確かに「人財が競争資源」の時代である。この競争資源を磨き、人財の価値を高めることは、企業にとってますます重要な課題になってきている。一方、社員にとって一番の不満は、直属上司のマネジメント力である。特に、成果報酬制度が定着してきているため、上司の部下に対する「公正な評価力」というものが、絶対に必要になってきている。

 社員からすれば、社長が常に自分に向かい合ってくれているわけではなく、直属上司が、自分にとって一番身近な存在であり、上司の評価力が、そのまま会社の評価につながる。いい上司に出会えれば、やる気をもって仕事に望むことができる。かたや悪い上司のもとでは、仕事に対するやる気が阻害される。とすれば、何としても管理職のマネジメント力を磨かなければならない。

 それぞれの企業には、あるべき人財像があり、管理職にもあるべき人財像がある。直属上司がこの人財像に合致しているかどうかを、複数の部下が匿名で上司採点することになる。勿論これだけに留まらず、その上司や同僚からの採点も加味する。上から、横から、下からと360度からのチェックを入れ、それぞれのギャップを見ることにも大きな意義がある。

 アタックスでも、360度評価を導入してすでに10年近くになる。自分たちで使ってきた経験からしても、この制度は間違いなくお奨めだ。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)


 

税務訴訟の国側敗訴率が増加

 国税庁と国税不服審判所が「平成18年度における不服申立て及び訴訟の概要」を公表しました。それによると、平成18年度における異議申立て4301件(前年比95.6%)、審査請求2504件(同84.5%)はいずれも減少したものの、訴訟件数は401件(同101.8%)はわずかながら増加しています。

 国税に関して税務署長等が行った更正や決定などの課税処分や滞納処分等に不服があるときは、まず税務署長等に対して「異議申立て」を行い、その決定になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。さらに、その決定にも不服がある場合は行政訴訟(税務訴訟)に訴えることになります。

 今回の公表は、こうした租税争訟(そぜいそうしょう)に関するものです。

 今回公表でもっとも目を引くのは、訴訟の終結状況において、国側が一部敗訴、または全面敗訴した割合が合わせて8.6%も増加したことです。具体的には、終結事案のうち国側一部敗訴29件の構成比6.5%は前年比で1.0%増加、全面敗訴51件の構成比11.4%は同7.6%増加。その結果、国側が一部敗訴、または全面敗訴した件数は80件で構成比は17.9%となっています。

 税務訴訟における国側敗訴(一部または全面)の割合は、平成12年度5.6%、平成13年度8.2%、平成14年度9.6%、平成15年度11.2%、平成16年度11.9%、平成17年度9.3%と、平成17年度こそ減少しましたが全体としては増加傾向で、平成18年度の17.9%は過去最高の割合になります。

 この要因のひとつとして考えられるのが、平成14年4月より改正税理士法が施行され、税理士が税務訴訟における出廷陳述権を付与されたことです。国税当局との税務訴訟においては、やはり税法のプロたる税理士の役割は大きいといえます。

 一方、異議申立てと審査請求において、納税者の主張が認められ処分が一部取消、または全部取消になった割合は、異議申立てが10.2%(前年比3.4%マイナス)、審査請求が12.3%(同2.5%マイナス)となっており、税務訴訟に比べてやや厳しい状況のようです。

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12月から「拾った落とし物」は3ヶ月で自分のモノに

 警察庁が改正遺失物法(平成19年12月10日施行)について概要を公開しました。

 遺失物法とは、拾得物(落とし物、忘れ物など)が拾われた際の取扱いを定めた法律です。拾得者(拾った人)は速やかに遺失者や施設管理者、警察署長に拾得物を届けなければならず、施設管理者や警察署長はしかるべく拾得物を管理等しなければならないことなどが規定されています。さらに、良く聞く拾得物を返して貰った時は拾得物価額の5%から20%の謝礼金(報労金)を拾得者に支払うことや、遺失者が表れなかった場合に所有権が拾得者に移転することなども遺失物法に記載されています。

 改正遺失物法の主な変更点は以下の通りです。

  • 所有権移転期間の短縮
    遺失者が表れなかった際の所有移転期間が6ヶ月から3ヶ月に短縮。
  • 拾得物の売却等の規定整備
    大量・安価な物件(傘、衣類、自転車)や動物は保管後2週間で処分可能。
  • 犬と猫は対象外。
    動物の愛護及び管理に関する法律で対応
  • 所有権移転の例外について規定整備
    個人一身に専属する権利や個人情報が記録された文書や電磁的記録は所有権が移転しない。
    (例:カード類や携帯電話、ノートパソコン、手帳など)
  • 施設管理者の手続きの明確化等
    鉄道事業者等、適切に拾得物を保管できる施設管理者は安価物件の売却等が可能・・など

 一番気になるのは、所有権移転期間が6ヶ月から3ヶ月に短縮されたことでしょうか。

 これらの改正は、主にモノ余り時代の影響か拾得物の届出が膨大に増加していることから、管理コストや管理ミスも増えてきていることに対応するものです。また、動物愛護や個人情報保護の観点からも改正が加えられています。

 ちなみに、拾得物の所有権移転で得た収入については一時所得になります。ただし、一時所得は[(収入?50万円)×1/2]が所得になりますので、50万円超でなければ確定申告は必要ありません。また、他に所得が無い場合は、さらに38万円の基礎控除が受けられますので126万円超が確定申告の対象になります。

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平成18年度の査察件数は増加。脱税額は300億円

 国税庁が「平成18年度における査察の概要」を公開しました。それによると、平成18年度中の着手件数は前年よりも14件多い231件となり、処理件数221件(前年より7件増)、告発件数166件(同16件増)、告発率(告発件数÷着手件数)75.1%(同5%増)もすべて前年を上回りました。

 査察とは、「国税犯則取締法」にもとづき、悪質または大口の脱税行為に対して国税局の査察部が行う強制調査のことで「マルサ」とも呼ばれています。一般的な税務調査とは異なり調査の拒否はできませんし、脱税の証拠となる可能性のあるものはすべて差し押さえられます。それどころか、銀行や取引先なども強制的に調査されるのです。そして、査察を受けて告発された場合、その有罪率は実に100%です。

 平成18年度中に処理された事件に係る脱税額は総額で304億円(前年より30億円増)、うち告発分は278億円(同48億円増)で、 1件当たりの脱税額は1億6700万円(同1400万円増)でした。

 税目別に告発件数を見ると、もっとも査察件数が多いのは例年通り法人税の78件でした。ただ、最近では所得税の告発件数の増加が目立っており、平成14年度には全体の22%(32件)だった告発件数が35%(59件)までになっています。これは、「告発の多かった業種」において、個人事業者が多いと思われる「キャバレー・飲食店」の脱税件数が年々増えているのに加え、平成18年度に個人の「商品・株式取引」が4位に初登場しているのが原因だと思われます。金融商品や株取引で得た所得を全く申告しないケースが大幅に増加しているようなのです。

 なお、その「告発の多かった業種」でワーストだったのは昨年6位だった「人材派遣業」です。人件費を消費税の課税仕入れとなる外注費に科目仮装することによって、消費税を過少申告する脱税が目立ったとのことです。

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年金相談が大混乱、あなたはどうする?

 年金に関する報道が連日過熱しています。そのせいか、24時間対応の年金相談フリ?ダイヤルに電話が殺到してつながらなかったり、社会保険庁の年金相談窓口に長蛇の列ができたりと、年金現場では大混乱が起こっているようです。

 確かに、自分の年金がちゃんと貰えるのか?というのは切実な問題です。また、今貰っている年金で損をしていないのかというのも気になるでしょう。

 ただ、年金の専門家などに言わせると、今、年金相談に行くのは必ずしも得策ではないそうです。

 一番心配なのは、大混乱の最中に年金相談に行くことで、さらなるミスが生じる可能性があるということ。今までが今までですから、いくら心を入れ替えたとしても社会保険庁の処理能力自体が上がっているわけではありません。そればかりか、人手不足でかり出されている職員の中には専門外の部署の人も多いそうです。さらに、15日夕方から2倍以上のブース数に増強された年金相談フリ?ダイヤルも、オペレータの多くは寄せ集め人員だと言われています

 年金記録のミスは今分かっても、後で分かっても「結果的には同じこと」。であれば、混乱が一段落してから行った方が確実だし、何より無駄な時間がかかりません。

 また、年金記録のミスが分かっても、かならずしも貰える年金の額が増えるわけではなく、逆に減ってしまうケースも考えられるようです。たとえば、加給年金を受給しているような場合、下手に昔の厚生年金の記録ミスが見つかって厚生年金の被保険者期間が20年を超えてしまうと、加給年金が受給できなくなってしまいます。加給年金は年額最高で398,500円も受給できますから、厚生年金分が多少加算されても損になるケースの方が多いそうです。逆に、過去の加給年金分を返納する羽目にでもなったら、損得は別にしても大痛手になることは間違いありません。

 年金記録の調査が進む中で、このようなケースは少しづつ明らかになってくるはずです。年金記録の確認は「それからでも遅くはない」とのことです。

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国税庁初のインターネット公売は大成功

 国税庁が初めて実施したインターネット公売の落札結果がまとまりました。それによると、出品された251件の86.5%にあたる217件が落札され、その落札総額は見積価格の1.7倍にあたる約9460万円最高落札額は5カラットのダイヤモンドの966万7666円で、なかには見積価格500円の油彩画が約5万円で落札された例もあるようです。

 今回のインターネット公売は、ネットオークション大手の「ヤフー」が運営する「官公庁オークションサイト」で行われました。出品されたのは国税庁が税金滞納者から差し押さえた貴金属や絵画など「動産物件」252件。5月17日から5月30日に参加申し込みが受け付けられ、入札は6月5日から6月7日の3日間行われました。

 国税庁によると、入札の参加申込みをした人は数千人に上ったそうですが、実際に入札した人はのべで1150人。ヤフーとの事前契約や保証金の事前納付など、一般的なインターネット・オークションに比べて参加するための敷居がやや高いためか、入札を取りやめた人も多かったようですが、それでも「予想以上の参加があり、ネット公売の効果を感じた」(国税庁徴収課)という結果になりました。まず大成功といっても差し支えないでしょう。

 次回の開催は10月の予定です。

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所得税の予定納税に対する減額申請

 国税庁が「平成19年分所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を公開しました。

 昨年からの変更点は以下の通りです。

  1. 「損害保険料控除」が「地震保険料控除」へ変更
  2. 「住宅借入金等特別控除」の欄に「特定増改築等」が追記
  3. 「電子証明書等特別控除」が追加
  4. 「定率減税額」の欄が削除

 この申請書は所得税の予定納税について「減額」を希望するときに利用するものです。

 所得税の予定納税とは、前年分の所得等をもとに計算した当年分の所得税の納税予定額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合に、当年分の所得税の一部を7月と11月にあらかじめ納付する制度のことです。

 具体的には、税務署が前年分の所得や税額をもとに予定納税基準額を計算し、その額が15万円以上になると、6月15日までに予定納税額が納税者に通知されます。予定納税額が通知された場合、納税者は第1期分を7月1日から7月31日まで、第2期分を11月1日から11月30日までに、それぞれ予定納税基準額の3分の1ずつを支払うことになっています。

 ところが、事業を縮小、廃止した場合や業績が悪化した場合、盗難等にあって雑損控除を受けられる場合など、その年の納税見込み額が予定納税基準額に満たないことが明らかな場合もあります。そのような時には「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出して認められれば、予定納税をしなくても良くなったり、予定納税額を少なくすることができるのです。

 まず、6月30日の状況でその年の納税見込み額が予定納税基準額よりも少なくなる場合は、7月15日(今年は7月15日,16日が日祭日のため7月17日)までに所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、 第1期分と第2期分の予定納税額が減額されます。

 また、10月31日の状況により、11月15日までに「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、 第2期分の予定納税額が減額されます。

 実は、所得税の予定納税が払えず滞納する人は少なくありません。予定納税といえども滞納してしまうと延滞税が課されるのですが、「無い袖は振れない」人も多いのです。そうならないためにも、予定納税をする必要のある個人事業者の方は、減額申請できるかどうか状況の確認をしておくことをお勧めします。ただ、6月30日時点の状況を7月15日までに申請するのですから日程の余裕はありません。「予定納税額の減額申請書」の提出のためにはできるだけ早い準備が必要なのです。

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募集年齢制限を禁止、改正雇用対策法が可決成立

 「改正雇用対策法」が6月1日、参院本会議で可決成立しました。施行日は別途政令で定められますが、一部を除き来年4月となる見通しです。

 主な改正点は以下の2点です。

  • 募集及び採用時の年齢制限の原則禁止
  • 外国人雇用状況届(仮称)の義務化

■募集及び採用時の年齢制限の原則禁止

 「労働者の募集及び採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と規定されました(改正雇用対策法10条)。

 改正前は努力目標だった求人時の年齢制限について、年齢制限がやむを得ないと認められる合理的な理由がある場合を除いて禁止されることになったのです。

 なお、厚生労働省では、平成13年10月の同法改正時に「年齢指針」を出して、年齢制限がやむを得ないと認められる合理的な理由を具体的に示しています。

■外国人雇用状況届(仮称)の義務化

 「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、その者の氏名、在留資格、在留期間、その他厚生労働省令で定める項目について確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない(一部省略)」ことが規定されました(改正雇用対策法28条)。

 つまり、外国人の就職と離職の度に「外国人雇用状況届(仮称)」をハローワークに届け出なければならないわけです。ただし、特別永住者(在留韓国人、同朝鮮人、同台湾人、およびその子孫)は除かれます

 なお、厚生労働大臣に届け出た「外国人雇用状況届(仮称)」は法務大臣にも提供されることになります(同29条)

年齢制限がやむを得ないと認められる合理的な理由

  1. 長期勤続によりキャリア形成を図るために新規学卒者等を募集・採用する場合
  2. 特定の年齢層が少なく、従業員の年齢構成の維持・回復を図る場合
  3. 定年年齢等との関係から採用しても雇用期間が短期に限定され、労働者に十分に能力を発揮してもらえず、また必要な職業能力が形成される前に退職することとなる場合
  4. 賃金が年齢により決定され、そのことが就業規則に明示されており、求人票の給与額で採用できる年齢層が限定されている場合
  5. 取り扱う商品・サービスが特定の年齢層を対象としている場合
  6. 芸術・芸能の分野の表現の真実性のため特定の年齢層の者を募集・採用する場合
  7. 労働災害の防止や安全性の確保のために特に考慮が必要な業務の場合
  8. 体力・視力など加齢により一般的に低下する機能が、募集しようとする業務の遂行に不可欠である場合
  9. 行政機関の施策を踏まえて中高年齢者に限定して募集・採用する場合
  10. 労働基準法等の法令により、特定の年齢層の就業などが禁止・制限されている業務について、禁止・制限されている年齢層の労働者を除いて募集・採用する場合

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

6月1日より最低賃金の一斉監督実施中

 柳沢厚生労働大臣が5月11日の閣議において、最低賃金の履行確保、周知徹底を目的「問題が多い業種」を中心に「6月1日から1カ月間、全国の労働基準監督署で1万事業場に対して一斉監督を行う」ことを発言しています。

 最低賃金法という法律では、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないことが規定され、最低賃金に達しない賃金を定める労働契約は無効とされています。また、地域別最低賃金の原則や決定基準を明確化するとともに、違反した場合の罰金を大幅に引上げる(2万円→50万円)ことなどを内容とした同法改正案も現在の国会で審議中です。

 厚生労働省によると、2005年に最低賃金法違反で摘発された件数は1766件。しかし、企業において賃金水準の低い非正社員化が進むなかで、この数字は氷山の一角に過ぎないとの指摘も多く、柳沢厚生労働大臣の発言もこれを意識したものです。

 一斉監督の対象となる事業所は、都道府県ごとに違反件数の多かった業種を中心に労働基準監督署が決めることになっています。ただ、各地の労働局のホームページなどを見ると、まだその詳細などは明らかになっていないようです。
 もし監督を受けることになれば、最低賃金法を順守しているかどうか支払い状況がチェックされるのはもちろんですが、賃金を規定している就業規則など労働契約の有無や内容、賃金台帳など労働関連法等で備え付けが義務化されている文書もチェックの対象となる可能性があります。

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倒産の兆候 その2

 得意先へ出入りしている営業社員がまず気づかなければいけないことは、職場全体の雰囲気に問題はないかということです。いつも訪問をしている営業社員は、何かが違うと感じたときは、必ず、上司に報告をすべきです。例えば、従業員の私語が多くなっているとか、ひそひそ話しをしているとかは結構、要注意です。また、上司への言葉使いもその一つ。横柄な言葉使いが出てきたときは、要注意です。

それから、雰囲気でわかると思うのですが、仕事に対して前向きではなくなってしまっていないかということも一つです。さらに、訪問時に、会社の中の整理整頓が、従前に比べてどうかということも気にかけなくてはなりません。そして、各会社も、会社の中に、白板やら黒板やらが置いてあったり、掛けてあったりするのですが、その記載内容が変化しているか、又は、乱雑に書くようになっていないか、内容はどうかなどを見ていると、それなりのことは、わかってくるはずなのです。このことは、若い営業社員には、それなりの教育をしておかないと、よほどの感性を持ち合わせていないかぎり無理なのです。

 そして、今、金融機関が貸出先を見て、少しでもその兆候が表れれば、回収しようということを考えているということを忘れてはなりません。金融機関は、現段階では、独立性がほとんどありません。すべて国の管理下にあると言っても過言ではないのです。そう、金融庁の下にあるということです。したがって、金融庁への質問に対してどう答えられるかが、融資の際のポイントとなるのです。そのせいか、非常に厳しい査定になっているということを忘れてはなりません。

(了)

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

倒産の兆候 その1

 最近、私達のいる県でも倒産が増えているように思います。ようやく、中小企業にも、景気が回復してきた兆候だと思うのです。倒産は、景気が回復するときによく起こります。それは、資金繰りのことが理解できている経営者はおわかりだと思います。売上が増加していくときは、運転資金が増加し、資金が潤沢であれば問題はないのですが、資金の手持ちがないと、つい売上を上げようとして、運転資金につまり倒産してしまうのです。

 ここに来て、そういう兆候が表れだしたような感じを受けますので、要注意です。

 そこで、倒産の兆候がどのように表れてくるのかをもう一度ご確認いただこうと思います。

 具体的な兆候としては、資金繰りが困っているということなので、当然のことながら、支払いに関して、以下のようなことが表れてくるはずです。

  1. 支払い条件の変更の申し出
  2. 支払い延期の要請
  3. 支払手形のジャンプ
  4. 手形決済銀行や小切手の決済銀行の変更

 そして、販売について、安売りを始めるというようなことも表れてきます。

 前述したようなことは、具体的に表れてくる事象であるから、絶対に見逃してはなりません。経営者が支払いについて興味を持っていれば、まず見逃すことはないのです。それよりも、得意先へ出入りしている営業社員が、そういった視点で得意先を見ているかどうかが重要です。つまり、売ったお金を回収できるかどうかは、普段の得意先訪問時が、最大のチェック機能になるのです。

(つづく)

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

課税当局が勧める「利益操作」

 日経新聞記事の語句解説によると、移転価格税制とは「企業が海外にある子会社などを通じて所得を減らし、税額を圧縮するのを防ぐための税制。関連会社との取引価格が、別の企業との通常取引価格と異なる場合に適用される。」と説明されている。字面だけ読むと、海外進出企業が利益の付替えにより税金逃れを行うことを防止する目的の税制のようだが、実際はそう簡単ではないようだ。

 大きな要因としては、企業が他社との競争において利益を追求していく中で「通常取引価格と異なる」かどうかの検証を企業サイドで行うことは殆ど不可能なことにある。日本でも税制上の取引価格の算定方法について、商品の価格設定方法を重視した手法から、国内の会社と国外関連会社のそれぞれの機能からみた対象取引にかかる営業利益率の水準を基に、同業他社の利益率水準との比較によりそれを超えた分につき課税するという手法に代わってきている。記事にある中国での「5%のみなし利益率」の話も同様の動きで、5%未満の企業は5%との差額を課税対象にしますよ、と言っているのである。こうなると、企業が「利益操作をして税金を減らす」のではなく、いかに日本と海外の双方の税務当局が満足する利益水準にコントロールしていくかが求められているということになる。為替や価格競争による環境の変化に対応しつつ、万国が納得する共通ルールもない中で、である。

 平成19年の税制改正では、移転価格税制の相互協議に係る納税猶予制度が導入され、企業側の負荷を軽減する措置が一部取り入れたものの、更なる制度改善が望まれるが、企業サイドも該当する取引がある場合には備えを怠らないようにしたいところだ。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

確定申告の電子申告利用者が前年比13倍

 国税庁が発表した「平成18年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況」によると、電子申告を利用して所得税や個人消費税の確定申告を行った人が59万3千件に上りました。昨年が4万5千件でしたから昨年比で13.2倍も伸びたことになります。その内訳は所得税が49万1千件(同14.1倍)、個人消費税が10万2千人(同10.6倍)でした。

 これについて国税庁は、「所得税の確定申告期間中の24時間受付、(国税庁HPの)確定申告書作成コーナーからの直接送信、税理士等が依頼を受けて税務書類を作成する場合に納税者の電子署名及び電子証明書の添付省略など、利用者の皆様の利便性の向上を図った成果」と述べています。
 さらに、今年から全税務署にeTAXコーナーが設置されており、その利用者も3万人いたそうです。国税庁では、来年はこれをさらに強化し「初回来署型電子申告」を目指すとしています。

 ただし、平成18年分確定申告書の提出件数は所得税が2349万4千人、個人消費税が152万7千件でしたから、電子申告比率は所得税が2.1%、個人消費税は6.7%となり、合計では2.4%になります。国税庁が目標とする電子申告比率50%にはまだまだ道は遠いようです。

 なお、平成18年分の確定申告においては、国税庁HPの確定申告書作成コーナーの利用者も大きく増えています。所得税の確定申告のうち161万8千件(前年比127.5%)、個人消費税のうち6万9千件(同130.2%)が同コーナーを利用して申告書を作成されています。また、今年から贈与税の申告書も同コーナーを利用して申告書を作成できるようになっており、1万8千件の利用がありました。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

還付申告増加で平成18年の所得税確定申告数は過去最高

 国税庁が「平成18年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況について」を公表しました。それによると、平成18年分の所得税確定申告書を提出した人は8年連続で前年を上回り、過去最高の2349万人(前年比1.3%増)を記録しています。なお、申告納税額も3年連続して前年を上回り、同8.4%増の2兆8971億円でした。

 ただし申告数が増えているのは、主として還付申告が同2.4%伸びたことによるもので、納税申告は所得額(同1.4%増)、納税額(同8.4%増)は伸びましたが、申告件数は逆に同0.7%減少しています。

 所得税の還付申告は、主に給与所得等の源泉徴収をされている人のうち、公的年金受給者や中途退職者のほか、医療控除や住宅ローン控除(1年目のみ)などの各種控除を受けられる人などが、払いすぎた税金を返してもらうことができる税制度です。この還付申告を行う人の数が年々増え続けています。

 還付申告を行う人が増えている要因の一つは、公的年金受給者の増加だと思われます。平成2年に21万6千人だった公的年金受給者は、平成16年では44万5千人まで増えています。当然、それに比例して還付申告の対象者も増えていると予想されるのです。
 また、インターネット等により還付申告の情報が多くもたらされるようになってきたこと、さらに国税庁ホームページの確定申告コーナーや還付申告センターの設置など、納税者の利便性が図られていることも還付申告が増えている要因と考えられます。

 なお、納税申告者が減っているのに、その所得額や納税額が増えているのは、おそらく定率減税が全廃された影響だと思われます。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

セカンドライフ上陸 その4

 各企業の動きを紹介しておきましょう。米国トヨタは、セカンドライフ内にすでに土地を購入し、自動車ショールームを開設しています。日産では、車の自動販売機を設置し、ロイター社は、支局を作ってニュースを配信しています。さらに、60以上の大学が分校を運営しています。古本販売のブックオフは、店舗を設置し、電通は、デジタルハリウッドと共同で企業や団体の参入を支援するための研究会を設置しています。などなど、すでに日本企業もセカンドライフに算入する準備態勢をとっています。

 現在のセカンドライフ住民は、約390万人であることから、大都市と同じ空間か、それ以上のものとなっているのです。ちなみにセカンドライフを運営する「リンデンラボ社」は、2003年に会社を立ち上げ、現在では、従業員が100名程度のようです。たったの3年強で、ここまでにしてしまったのです。

 ちょっと大胆な予想をすると、セカンドライフは、数年後、ひょっとしたらマーケティングの主流になっている可能性があります。つまり、バーチャルな世界を利用しつつ、実店舗での販売に繋げるとか、逆に実店舗で売れたものをセカンドライフ内で販売するとか、そういうことが可能になりますし、企業イメージをつけるのに、セカンドライフ内で広告をうち、そこで、試してから実際の世界で実行にうつしてみるとかというパターンも考えられます。

 実際に、日本の代官山にもあるアメリカンアパレルメーカーは、セカンドライフ内で、15%割引クーポンを配ったところ、実店舗でもかなり売れたようです。

(了)

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

セカンドライフ上陸 その3

 次にセカンドライフ内で流通している通貨「リンデンドル」についてみてみましょう。

 このバーチャルな世界では、土地を買い、そこにお店を開店したり、服を売ったりと、なんでも勝手にできますが、そこで流通するお金が、「リンデンドル」です。ちなみに、土地は、1単位が6万5千平米です。そして、その価格は、1675ドル。(約20万円)さらに、土地の管理料を、月295ドル支払うことになっています。つまり、土地を1つ買うのは、サーバーを1つ立ち上げるのと同じ価格で、その維持料として、月295ドル支払うという感じです。

 購入者は、この土地を、住宅にして分譲しようが、そこに、店を構えようが、何をしてもかまわないというものです。高値で売れたら、利益がでますよね。そのリンデンドルを、実際のドルに変えることもできるのです。レートも毎日変化しているようです。

 ここまで読んできて、「なんだかよくわからない」と思われる方は、今から起きていく世界についていけなくなるかもしれません。そうすると、経営の基本である、「時流適応」ができない可能性が多いにでてきます。

 これからは、実際の世界とバーチャルな世界が、違和感なく、取り込めるようになる必要があります。これは、ビジネスの世界にいる以上、仕方のないことなのです。

 ここまで読んで、次に起こる世界がどのようになっていくかを想像してください。そして、自社が、こういう流れに対して、何をすべきかを考えてください。

 もちろんすべての世界が、このようになるとは考えられませんが、時流です。世の中の流れを読まなくてはならないと思うのです。

(つづく)

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国税庁の公売サイトに著作権法違反の疑い?

 国税庁が6月から開始予定の公売オークションについて、著作権法違反の疑いがあることが報道されています。

 国税庁では、公売の対象となる差し押さえ財産について、その写真を同庁の「公売情報ホームページ」および「ヤフー官公庁オークションサイト」で公開しています。公売に参加する人はその写真などを見て、公売に参加するかどうか、またどのくらいの価額で入札するかを決めるわけです。

 ところが、差し押さえ品の中には絵画など著作権で保護されるものもあります。ホームページを利用して著作物を公衆に公開する行為のことを「公衆送信」といい、公衆送信を行うためには権利者の承諾が必要です。今回、国税庁が写真を公開した差し押さえ財産の中には、洋画家の故山本彪一氏や故東郷青児氏など著作権で保護されている絵画が数十点ありましたが、国税庁では権利者の許諾を得ていませんでした。そこで、文化庁が「著作権法違反の疑いがある」と指摘したということです。

 確かにインターネットにおいて、著作権や肖像権、意匠権、商標権などは守られにくい状況にあります。スキャナなどを使えば簡単にデータを複製し、また誰もが簡単に公開できてしまうデジタルな世界では、それらを守るべき敷居が著しく低くなります。それに加えて新しい文化であるインターネットでは、参加する人々の意識やモラルもまだまだ高いとはいえません。しかし、だからこそ著作権等保護のための法令整備やさまざまな仕組みづくりなどは着実に進んできており、ここ数年でインターネットの無法ぶりはかなり改善されているように見えます。

 国税庁は、「権利者に具体的不利益をもたらすとは考えにくい」「斜めから撮影するなど作品そのままの構図ではない」ため、「許諾を取る必要はない」と主張しているようですが、少し苦しい主張かもしれません。

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6月から住民税が上がる。自治体がPR強化

 6月より、多くの方の住民税が上がることになります。そのため市町村をはじめ多くの自治体では、ホームページや広報誌などでこの事を大々的に取り上げてPRしています。

 住民税が変わるのは、定率減税が今年分から廃止されたこともありますが、平成18年度税制改正において国税(所得税)から地方税(住民税)への税源委譲が実施されたことがそれ以上に大きく影響しています。

 具体的には、いままで所得に応じて5%、10%、13%に分けられていた所得割の税率が10%(道府県民税4%+市町村民税6%)に統一されます。また、それによって生じる納税額の差額については所得税率で調整されるとともに、所得税と住民税の人的控除(基礎控除や扶養控除)の差額についても調整控除が用意され、定率減税廃止分を除いて所得税+住民税の額は従来と変わらないように配慮されています。

 既に給与から源泉徴収される所得税の率は今年1月分から見直されており、確定申告を行う人の場合は来年の確定申告で使う所得税率が変わります。しかし、住民税の場合は前年分の所得にかかる住民税を翌年6月から支払うことになっているため、給与所得者の場合は6月徴収分から、それ以外の方も6月末納期限分から住民税が変わることになるのです。

 ちなみに、住民税は高額所得者を除くほとんどの方のケースで大きく上がることになります。たとえば、給与所得500万円で夫婦+子供2人(うち一人は特定扶養者)の場合、年税額は約7万円から13万円5千円(定率減税廃止分含む)と2倍近くにもなります。

 昨年も6月から7月にかけて、主に高齢者から「住民税や国民健康保険料、介護保険料が高すぎる」との問い合わせや苦情が地方自治体に多く寄せられ、各自治体では臨時の相談窓口を開設するなど対応に苦労していました。これは、平成16年度税制改正で公的年金控除や老齢者控除が見直された結果、高齢者を中心に住民税や国民健康保険料などが上がったことによるものだったのですが、やはり納税者への周知徹底、説明不足があったことも否めません。

 今回、各自治体が「6月から地方税が変わる」というPRにやっきになっているのは、この昨年の苦い経験もあるのでしょう。

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レシートは領収書の代わりになる?

 会計や税務における領収書の重要性については言うまでもありません。領収書が無ければ税務署が経費を認めてくれないことがありますし、経費の種類(費目)や支払いの正当性を図る上でも、領収書を受け取って保存しておくことは経理業務の基礎中の基礎です。

 ところで、「領収書ではなくレシートではダメなのか?」という疑問を良く受けます。結論から言うと、きちんとしたレシートであれば税務上は問題がありません。

 領収書とレシートを辞書で引くと以下のように記載されています。

<大辞林より引用>
■領収書
金銭を受領した旨を記して渡す書きつけ。受け取り。領収証。
■レシート
領収書。一般に、金銭登録器で印字したものをさす。
<引用終わり>

 つまり、一般的に手書きのものを領収書(領収証)、レジ等で印字されたものをレシートと呼んでいるのです。

 そもそも、税務において領収書は絶対必要不可欠のものではありません。領収書の出ない交通費や結婚式の祝儀などは、内部の支払い記録や招待状等に祝儀の金額をメモしたもので代用できます。要は支払ったことが証明できれば良いわけで、第三者が発行した領収書がもっとも手軽で信用できるだけなのです。

 従って、機械で印字されたレシートはダメだという考え方はありません。逆に機械で印字されたものだからこそ信用できるという考え方だってあります。事実、手書きの領収書だけを保存していた会社が税務調査で「不自然」だと指摘され、購入品目や目的を細かくチェックされたケースもあるのです。

 重要なのはレシートの記載内容で、最低限、購入店と支払金額が記載されたものが必要です。品目も記載されている方がベターです。

 また、消費税の原則課税を選択している場合は以下の要件(消費税法30-9)の記載が必要とされていますが、(5)を除けば品目が記載された通常のレシートで問題ありません。また、(5)については3万円以下の場合に省略可能ですから、消費税の原則課税を選択している場合は3万円以上の場合のみ宛先を記載した領収書を発行してもらいます。

1).書類の作成者の氏名又は名称
2).課税資産の譲渡等を行った年月日
3).課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4).課税資産の譲渡等の対価の額
5).書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

 なお、レシートの印字が青色のものや薄いものは、長期間保存しておくと印字が見えなくなる場合があります。このような場合も領収書に替えてもらった方が良いでしょう。

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改正パートタイム労働法が成立

 25日午前、パート労働者の待遇改善が図られた「改正パートタイム労働法」が国会で可決・成立しました。施行は来年4月です。同法が抜本的に改正されるのは1993年の制定以来初めてです。

「パートタイム労働法」の正式名称は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」。我が国においてパート労働者を代表とした短時間労働者が経済社会に果たす役割の重要性を鑑み、収入や福利厚生、教育訓練などの待遇を向上させることを目的とした法律です。

 改正法においては、(1).雇用契約期間に定めがなく、(2).仕事内容や勤務時間が正社員と同じで、(3).異動、転勤も正社員並みにあるパート労働者等に対し、賃金や福利厚生、教育訓練など、すべての待遇面で正社員との差別が禁止されました。厚生労働省によると、約1200万人に上るパート労働者のうち、この対象となるのは4?5%程度だそうです。また、それ以外のパート労働者についても、能力や経験を考慮して待遇を決定するよう努力義務が課されています。

 さらに、パート労働者の雇用時に文書で交付することが義務づけられている労働条件について、従来は努力義務だった昇給、賞与、退職金の有無を明示することが義務づけられました。労働者からこれらの労働条件について説明を求められたときの説明も義務化されており、怠ると行政指導の対象となります。

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役員退職金を二度出す場合の通達が改正

 「役員の分掌変更等の場合の退職給与」に関する法人税基本通達(9-2-23)が改正されています。

 企業において同一の役員に複数回の役員退職金が支給される場合があります。たとえば、先代社長が引退して非常勤取締役や監査役、相談役などに就任した際に1回目の役員退職金を支給し、さらに役員そのものを辞める際に二回目の役員退職金を支払う場合などです。

 これについては、法人税の基本通達(9-2-23)において、役員の分掌変更又は改選による再任等に際し、(1).常勤役員が非常勤役員になった、(2).取締役が監査役などになった、(3).報酬がおおむね50%以上減少した?ような場合に支払われた退職金については役員退職金とみなすと規定されています。

 ただし、(1)と(2)の要件の場合、つまり非常勤取締役や監査役に降格等したとしても、実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は、役員退職金としては認められない規定が同通達には記載されています。形式だけの肩書き変更は認められていなかったのです。

 中小企業などの場合、先代社長が引退しても実質的に経営の主導権を握っているなどということは良くある話です。したがって、そのような場合には(3)の報酬がおおむね50%以上減少した場合の規定を利用して、役員退職金を支払うことが通常でした。

 ところが、今回の通達改正においては、この(3)の場合においても「実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合」を除く規定が追加されています。つまり、改正された法人税基本通達(9-2-23)においては、実質的に経営の主導権を握っている役員の場合、役員の分掌変更又は改選による再任等に際して支払われた退職金については、一切、損金算入が認められないということになります。

 なお、改正された同通達(9-2-23)においては、(注)として「退職給与として支給した給与には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない」ことも追加されています。

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「中小企業の会計に関する指針(平成19年版)」公表

 日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が「中小企業の会計に関する指針(平成19年版)」を公表しました。
 これは、平成17年8月に公表された「中小企業の会計に関する指針」を改正するもので、同指針が改正されるのは平成18年4月に続き2回目です。

 今回の改正は、前回の改正後に企業会計基準委員会(ASBJ)より公表された各種会計基準のうち、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)や「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第19号)に対応するもので、会計処理の見直しや引用条文の修正が行われています。

 平成18年8月に公表された「金融商品に関する会計基準」では、社債を含む金銭債務の貸借対照表価額について収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、「償却原価法」に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とすることになりました。「償却原価法」とは、社債等を額面よりも安く発行(割引発行)したり高く発行した(打歩発行)場合に、額面価額と発行価額の差額を社債等の償還期間にわたって減額、増額して貸借対照表価額としていく方法です。従来は、その差額を繰延資産または負債として償却していました。

 また、同じく平成18年8月に公表された「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」では、繰延資産として計上することができる項目及びその会計処理について所要の整備がなされました。これは「会社計算規則」が繰延資産の範囲や会計処理について具体的な規定をせず、時節に即した処理を求めていることによる見直しです。

 具体的には、繰延資産の範囲について?株式交付費(新株の発行または自己株式の処分に係る費用)、?社債発行費等、?新株予約権発行費、?創立費、?開業費、?開発費とされ、新たに自己株式の処分に係る費用を繰延資産として計上できることになりました。一方、新製品や新技術の研究のための費用(研究費)は繰延資産の範囲から除かれて「発生時に費用処理」されることとされています。

 今回公表された「中小企業の会計に関する指針(平成19年版)」では、これらの会計基準について対応されたものです。なお、「リース取引に係る会計処理に関しましては、早期に検討を行い、棚卸資産の会計処理については、今後の検討課題」とすることも付記されています。

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修繕費と資本的支出のチェックポイント

 建物や設備などの資産は長期間使用していると故障、破損したり、性能が落ちてきます。そのため、その建物や設備等は一定期間においてメンテナンスされることが常なのですが、税務上、そのメンテナンス費用は「修繕費」と「資本的支出」に区分して処理する必要があります。

 ところが、実務上、その区分は大変複雑で税務調査時によく指摘されます。

 資本的支出とは、対象となる資産の性能や価値を上げたり、耐用年数を延長させたりするために支出する費用のこと。一方、修繕費は資産の維持回復、修理用の費用のことをいいます。修繕費として処理できれば、その費用は支出した事業年度において全額損金にできますが、資本的支出の場合は一定期間において償却(=損金化)していくことになります。節税面で考えれば修繕費として処理できた方が有利です。

 基本的に「支出額が20万円未満」または「支出の周期がおおむね3年以内」の場合は、その実態がどうであろうと修繕費として処理することが認められています。しかし、それ以外の場合には修繕費と資本的支出を判定するのが困難なケースも多く、いい加減に判定すると税務調査の際に指摘されてしまう可能性があります。

 そこで、修繕費と資本的支出の区分が難しいときは、簡便的な判断基準である形式基準を使って判定することが確実です。形式基準では「支出額が60万円未満」または「支出額が対象資産の前期末取得価額の10%以下」で判定され、そうであれば修繕費として処理することができます。また、継続適用を条件に支出金額の30%、または前期末取得価額の10%を修繕費として計上できる特例もあります。

 一方、修繕費であることが明らかだと思われる場合でも注意すべき点があります。
 まず、納品書や請求書、伝票などの証ひょう類への記述の仕方です。こうした証ひょう類に「改善費用」とか「強化費用」「改良費用」「機能向上費用」といった表現は避けるべきです。税務調査においては疑われないようにすることが最良の対策です。安易にこのような表現をすることで「資本的支出では?」と調査官に疑われてしまっては勿体ありません。

 万が一、疑われてしまった場合には実質的な証明が必要になります。その時になって慌てないよう事前の準備をしておく事が重要で、そのためには修繕の目的やその方法について詳細に記録しておきましょう。必要ならば修繕箇所などを写真で残しておきます。要は明確に修繕費であることが説明できるかどうかです。

 さらに、修繕費の計上時期も問題になります。どの費用でも同じですが、期末直前の支出は税務調査においてよく問題にされます。特に支出額が大きくなりがちな修繕費は格好の標的になりやすいため、間違いの無いように処理する必要があります。

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普及するか!? 動産担保融資

 企業の資金調達手段として動産担保融資の活用を促進するための環境整備が進められている。

 アメリカでは動産担保融資が融資全体の2割を占めており、資金調達手段として普及しているが、動産担保制度に関する法律の整備や動産を評価する会社や売買マーケットが存在していることが一因である。日本においても2004年に動産・債権譲渡に係る公示制度が整備され、また、金融庁が新BIS規制に動産担保を考慮する等、動産担保融資を活性化させようとする取組みがなされているが、利用割合は低い状況にある。

  2006年度版の中小企業白書によると、動産担保融資や在庫担保融資・流動資産一体担保型融資を実証済み、取組検討中である金融機関は3割程度に留まっており、今後、これらの積極的な取組みが期待されるところである。

 企業の借入金の返済原資は、企業が創出するキャッシュ・フローが原則であり、一般的な不動産担保融資は、担保不動産が返済不能となった場合の二次的な返済原資となっているにすぎない。一方、動産担保融資は、売掛金や在庫等の担保価値が返済原資と認識できる資金調達手段であり、不動産を所有しない企業や臨時的・一時的な資金需要に対して有効である。

 但し、動産担保融資の普及には、その動産担保の価値評価や現物管理等の様々な課題があげられる。

 これに対して、金融機関は、個々の企業のビジネスモデルを理解した上で動産の価値評価を行う必要があり、一方、企業側は、売上債権や在庫等の動産の滞留状況や受払状況等の管理レベルを向上し、いつでも正確かつ新鮮な情報を開示できる体制の構築が不可欠である。

 これらを両者が行った上で、企業と金融機関がお互いの理解を深めることが、動産担保融資普及のポイントではないであろうか。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

セカンドライフ上陸 その2

 私は、セカンドライフが既存のバーチャルな世界と違うのは、以下の点にあると考えています。

  1. セカンドライフを運営するリンデンラボ社のビジネスモデル
  2. セカンドライフ内で、流通している通貨「リンデンドル」は、実際のドルに変換可能

 まず、リンデンラボ社のビジネスモデルからみていきましょう。

 セカンドライフの収益源は、基本的に、その街に住む住民の税金と、セカンドライフ内にある土地の売却によって、成り立っています。従って、運営するリンデンラボ社は、まっさらな土地を与え、そこに、住民を迎えるだけです。その後は、土地の所有者や、住民が、何をしようがユーザー側の勝手であるというコンセプトのもと、システムを開発しています。

 これに対し、過去のバーチャルな世界のビジネスモデルのほとんどの場合は、クリック型の広告収入でした。それは、グーグルもヤフー、SNSも同じです。使う側は無料。広告主に課金。これが今までのビジネスモデルでした。

 この点、セカンドライフは、今までのモデルを見事に変換しています。現段階で、実際の採算がどうなのかは、わかりませんが、挑戦としては、新しい挑戦だと思います。

 それに、税金と土地売却とその管理費で運営している点が、私には、なんとも独特で非常におもしろいと思っています。

 リンデンラボ社の社長は、「税金は、国の成長を左右するものだと認識しているので、なるべく安くしています。」と言っていますが、まさしく、1つの国を動かしているのと同じように考えているのです。

(つづく)

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

セカンドライフ上陸 その1

 セカンドライフ上陸というニュースに、私は、かなり興奮しています。もう、セカンドライフをご存知の方もいらっしゃると思うのですが、まさしく、バーチャル世界の申し子というか、新しいネット時代の行きついた形というか、私には、そのように思えています。

 セカンドライフについては、http://secondlife.com/world/jp/whatis/ からの抜粋でご紹介します。

 「バーチャルワールド Second Life は、すべてユーザーが創造し発展させてゆく、永続的な3Dオンラインスペースです。巨大で急速に拡大していくこの世界では、想像できるあらゆるものを創造し実現できます。内蔵のコンテンツ クリエーション ツールを使って、リアルタイムで他の住人と協力して、想像できるものを何でも作ることができます。詳細にこだわったデジタル ボディ(「アバター」)により、豊かでカスタマイズ可能なアイデンティティが作れます。膨大な数のコンピュータのネットワークで実行され、人口増加とともに拡大するパワフルなフィジックス シミュレーションによって、あなたは深いインタラクティブな幾万エーカーにも広がる本物そっくりの世界に完全に入り込みます。3D コンテンツを設計し販売する能力と、土地とマイクロ通貨 (実際の現金に交換可能) を所有し開発する能力とを組み合わせ、Second Lifeに本物のビジネスを構築することができます。」

 イメージがわきましたか。要は、コンピュータのバーチャルな世界の中に、実際の都市があり、そこには、住民もおり、そして、ビジネスも起こせるというものです。その主役は、世界中の私達1人1人なのです。

(つづく)

参考URL

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

 

融資保証金詐欺にご注意ください

 昨年末の貸金業規制法の改正により、いわゆる「グレーゾーン金利」が2009年末までに廃止されることになり、消費者金融各社では融資の引き締めに入っているといわれています。事実、消費者金融大手4社(アイフル、アコム、プロミス、武富士)の貸付金残高(3月末時点)は1年前に比べ7.3%も減少しているそうです。

 こうした背景からか、最近、融資保証金詐欺が増えているそうです。

 融資保証金詐欺とは、実際には融資しないにも関わらず、保証金等を名目に現金をだまし取る詐欺です。この詐欺自体の被害は以前からあり、警察庁の発表によると平成17年の認知件数は9932件で被害総額は66億8393万円、平成18年は少し減少したものの認知件数7831件、被害総額は54億1604万円でした。

 この融資保証金詐欺が最近増えているそうなのです。
 最近明らかになった手口は、新聞の折り込みチラシ等で「今回ご案内の届いた方に限り、350万円までご融資」「90日間無利息」「固定金利0.7%」などの好条件の融資をPRするというもの。電話で融資を申し込むと小包で保証金を送るように指示されますが、その送付先は私書箱でもちろん融資も実行されません。ある事例では、保証金の送付先の私書箱に1ヶ月で200個もの小包が届いていたそうです。

 特に、最近目立つのは実在する金融機関や貸金業者、またはその関係会社を騙るケースです。たとえば、あおぞら総合ファンドとかUFJニコス、住友ライフサービスなど、「どこかで聞いたことがある」ような会社の名前を使って信用を得るわけです。

 警察庁でも「正規の貸金業者では、融資を前提に現金を振り込ませることはありません」などと注意を呼びかけています。ご注意ください。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

費用と経費と損金、どこが違うの?

 広告宣伝費や給与、交際費など、会社が事業用に支出した金銭のことを「費用」や「経費」と呼びます。また、税務ではこれに加えて「損金」という呼び方も存在します。これらは同じ支出を指すものなのですが、実は微妙に意味合いが異なるのです。

 一番、意味が広いのが「費用」です。一般的に会社が支出した金銭すべてを費用と呼びますが、会計上では「経済的価値の減少」を指し、減価償却費のように金銭の支出を伴わないものも含まれます。簡単に言えば、収入・収益の反対語にあたるのが費用といえます。

 一方、もっとも限定的に使われる言葉が「損金」です。法人税の計算上、収益から差し引くことができる費用の額のことを損金といいます。会社が支出した費用はすべて損金にできるわけではありません。交通違反の罰金やいわゆる費途不明金などは損金にできませんし、交際費や役員に対する賞与、保険料などにも制限があります。また、不動産賃貸における保証金や開発費などの繰延資産のように損金化のルールが決められていたり、前払い費用のように損金にできる時期が決められているものもあります。

 難しいのが「経費」です。ちなみに経費というのは「経営費用」の略称です。一般的に経費というときには損金を指していることが多く、たとえば「会社の必要経費になる」とか「経費として計上する」という場合は損金と同じ意味で使われています。また所得税には損金という言葉がないため、所得税の計算で収入から差し引くことができる費用の額のことを「経費」「必要経費」といいます。

 しかし、経費を費用と同じように広範囲に使う例も多いようです。「飲み代を経費で落とす」とか「○○を経費として会社に申請する」などの場合、その飲み代や○○が交際費であれば必ずしも損金にできるわけではありませんから、この場合の経費は費用と同じ意味で使われていることになります。
 また、経費を「販売費・一般管理費」の総称として、「原価」と区別して呼ぶこともあります。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

約6割の非公開企業が会社法施行にあわせて定款変更

 東京商工会議所が「会社法施行後1年間における中小企業の対応状況に関する調査結果」を公表しました。この調査は、会社法が施行されて約1年となる今年4月に実施されたもので、東京商工会議所の会員のうち資本金1億円以下の非公開企業366社に対し、FAXでアンケート用紙を配付して行われました。

 同調査結果によると、6割超の企業が問題なく会社法に対応し、約6割の企業が会社法施行にあわせて定款を見直したか、また見直す予定があるそうです。多くの非公開企業において会社法は大きな障害とはなっておらず、そのメリットを上手に利用しているようです。

 まず、「会社法施行時に困った点」について尋ねた質問において、61.0%の企業が「特に困った点は無い」と答えました。ただし、「対応すべきポイントがわからなかった」という企業も26.5%ありました。また、「会計処理の変更や税務処理がわからなかった」と答えた企業も15.8%ありました。

 一方、「会社法施行に合わせて、定款変更を行ったか」を尋ねた質問では、「すでに変更した」と答えた企業が44.9%あり、「変更する予定である」と答えた企業も14.8%ありました。なお、定款を変更済み、または変更予定の企業に採用する機関設計を尋ねたところ、会社法において非公開会社にのみ認められている取締役会非設置を採用した企業は28.6%でしたが、資本金1千万円以下の企業では50%を超えています。取締役会設置を採用した企業は71.4%でした。

 これを細かく見てみると、もっとも多かった機関設計は従来型ともいえる「取締役会設置+監査役(会計監査権限のみ)」の47.1%で、次いで「取締役会非設置+取締役のみ」19.5%、「取締役会設置+監査役(会計監査権限+業務監査権限)」の18.1%でした。会計参与を「設置している」「設置を検討している」と答えた企業も合わせて11.4%ありました。

 なお、「会社法で興味のある分野」を尋ねた質問では、「税務・会計上の実務における留意事項」が40.7%ともっとも多く、次いで「定款作成、変更」の22.8%、「内部統制の構築」の20.8%、「事業承継」の19.9%の順でした。

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(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

国税庁がネット公売をスタート

 国税庁がインターネットのネットオークションを利用した「公売」を開始すると発表しました。
 公売とは、税金の滞納者から差し押さえた財産を売却して納税に充てる制度のことです。これまでも公売の募集や公売物件の公開はインターネット上で行われていましたが、今後は公売物件への入札もインターネットで行うことが可能になります。

 実はインターネットを利用した公売は、地方自治体においては既に一般化しています。しかし、国税においては「国税徴収法」という法律で、入札に参加するために支払う保証金について「現金」と定められていたことから実施できなかったのです。これが平成19年度税制改正でクレジットカードで保証金を決済することが可能になったことから、国税でもインターネットを利用した公売が可能になったのです。

 国税庁のインターネット公売は、ネットオークション大手のヤフーが運営する「官公庁オークションサイト」を利用して行われます。第一回目のオークションは入札開始日が6月5日で、落札者の決定日が6月12日です。既に公売物件623件が公開されており、国税庁の公売情報ホームページで見ることができるようになっています。また、出品する国税局ごとに下見会も予定されているようです。

 第一回目のインターネット公売に参加する場合は5月17日(木)から5月30日(水)の間にヤフーの「官公庁オークションサイト」から参加申し込みをする必要があります。その後、入札したい物件ごとに公示された公売保証金を納付してから入札を行うことになります。公売保証金はクレジットカード、または銀行振込みや直接納付で支払えます。ただし、クレジットカードの場合はヤフーと納付保証委託契約を締結する必要があり、それ以外の場合も住民票、商業登記謄本などを提出する必要があるようです。

 インターネット・オークションだから「誰でも気軽に」参加とはなかなかいかないようです。

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(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

実際には存在しない設備は除却する

 読売新聞社が約4億7900万円もの申告漏れを東京国税局から指摘され、重加算税を含めて約1億7500万円の追徴課税を受けたそうです。
 そのうち「悪質な所得隠し」とみなされて重加算税の対象になった約1億8600万円は、廃棄したとして除却されたはずの輪転機がまだ同社内に保管されていたことが指摘されたものです。

 使わなくなった設備等の資産について、その帳簿価額を経費(除却損、廃棄損など)として計上することを除却といいます。ただし、使わなくなったからという理由だけで除却できるわけではなく、原則としてその設備等を解撤(船舶の解体のこと)、破砕(スクラップ化すること)、または廃棄などする必要があります。つまり、使える状態で保管されている場合は基本的に除却はできません。

 これを逆にいえば、存在しない設備等は除却することが可能です。実際には存在しない設備が償却資産台帳に記載されているケースは意外と多いものです。見落としがちなのはパソコンやプリンターなどの比較的小型のOA設備で、どこかにしまいこんでいると勘違いしていることが良くあります。

 また、ソフトウエアなどの無形固定資産も見落とされがちです。ソフトウエアは破砕、廃棄などをすることができませんが、そのソフトウエアの対象となる業務が廃止されていたり、他のソフトウエアを導入したりして、利用しなくなったことが明らかになった場合には除却できます。ただし、ソフトウエアの一部を引き続き利用している場合など、明確に利用されていないということが説明できない場合は除却が認められないことがあります。

 ケース的には少ないですが繰延資産も要チェックです。商店街アーケードなどの共同施設や公共施設の負担金はその施設が無くなった時点で除却できますし、契約金などもその契約が解約された時点で除却することができます。

 なお、設備を使える状態で残していても除却できる方法もあります。これを有姿除却といいます。ただし、有姿除却が認められるには、その設備等が二度と使われないということを証明する必要があり、意外と大変な作業になる場合があります。記念として展示しておきたいなどの特別な理由がなければ、破砕、廃棄などをして通常の除却をするほうが良いと思われます。

 少なくとも決算前には償却資産台帳などの帳簿を基に、その設備等や権利が存在しているかどうか、利用されているかどうかなどをチェックしましょう。除却できれば法人税や固定資産税の節税になります。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

改正減価償却(法人)についてQ&A公開 国税庁

 平成19年度税制改正で抜本的に見直された減価償却制度においては、具体的な償却計算の方法とともにその実務対応についても徐々に明らかになってきています。

 まず、新しい定率法では、従来の定率法に比べて償却率がかなり大きくなるケースがあることが分かってきています。たとえば耐用年数6年の資産の場合、定率法の償却率が従来の0.319から0.417に10%近く上がります。この傾向は耐用年数が短くなるほど大きくなり、耐用年数4年の資産ではその差は20%近くにもなります。
1000万円の資産を取得した場合、耐用年数4年のケースでは取得事業年度の償却限度額が最大200万円も変わってくることになるのです。

また、定率法において2年償却の設備を期首に導入した場合、1年で償却できることも明らかになっています。これは、今回採用された250%定率法(定率法の償却率=定額法の償却率×250%)では、償却率が1.000(100%)を超えてしまうためです。もっとも償却率が2年となる設備等は種類が少ないため、主に中古資産を取得した場合がこの対象になると思われます。

 さらに、資本的支出があった場合には新しい資産を取得したものとして、対象となった資産とは別に償却することになりました。ただし、これについては資本的支出を行った事業年度の翌事業年度において、資本的支出の対象資産や他の資本的支出との合算が可能になるなどの特例も用意されています。実務上の「あるべき姿」については、これからの議論になるでしょう。

 こうした状況の中、国税庁は「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」を公開しました。これは、改正された減価償却制度の周知を図ることを目的として、これまで国税庁に寄せられた主な質問を取りまとめたものです。最近の国税庁関係のQ&Aは表などを利用し、かつ分かりやすい表現になっていますので、一度確認をしてみることをお勧めします。

 具体的なQ&Aの内容は、改正の概要(10項目)、改正前に取得した減価償却の取扱い(3項目)、資本的支出の取扱い(5項目)、除却損失等(2項目)、届出・手続等(3項目)、別表16の記載例(2項目)の計25項目になっています。

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不良在庫や過剰在庫は決算前に処分する。(その2)

 決算前に「売れない在庫」や「売ることが困難な在庫」の処分を考えることは、会社の正常な状態を把握するためにも重要です。特に卸売業や小売業の場合はさまざまな事情の「在庫」を抱えているケースが多くあります。また、製造業などの場合でも「作ったけど売れない在庫」や「使う見込みの無くなった材料在庫」などが残っているケースがあります。

 これらの在庫の処分にあたっては、まず少しでも現金化できるものを現金化する検討をしましょう。たとえば「決算セール」や「在庫一掃セール」などで、売れる在庫を売り払ってしまうのです。売ってしまえば多少でも利益の減少をくい止めることができますし、経理や事務上の手間も一番楽な場合が多いのです。また、リサイクル可能な商品についてはリサイクル業者に有償で払い下げるという方法もあります。

 現金化が難しい商品については評価損の計上を検討します。評価損とは在庫の評価額を下げることです。その分、利益は減ってしまいますが、売れない商品であればむしろその方が正常な状態です。ただし、法人税では「評価損」が認められる場合が定められており、その場合とは「破損などにより通常の方法によって販売できない場合」や「災害により著しく損傷した場合」「季節商品が売れ残り、今後通常の価格で販売できない場合」「新製品が出て、今後通常の方法で販売できない場合」などです。単に売れないから、過剰だから、価格競争が厳しいからなどの理由では評価損は計上できません。(法人税基本通達9-1-4、9-1-5、9-1-6)

 ただし、在庫の評価法に「低価法」を選択していれば、在庫の取得原価よりも時価が低くなっていた場合、時価を評価額とすることができます。ただ、「低価法」の場合はいちいち全ての在庫商品の時価をチェックする必要があるため、面倒といえば面倒な方法です。会社ごとの事情に合わせて選択しましょう。

 評価損が計上できない「過剰在庫」や「長期保有在庫」は現金化が困難な部分の廃棄を検討します。評価損の計上では在庫が残るため商品の販売チャンスは残りますが、廃棄した場合は損失(廃棄損)が確定します。廃棄する際の注意点としては、廃棄したことを証明できるマニュフェストや写真を残すようにすることです。これらが無いと、税務調査時において廃棄損が認められない場合があります。

(了)

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不良在庫や過剰在庫は決算前に処分する。(その1)

 決算前のチェックポイントは数多くありますが、意外と影響が大きいのが在庫(棚卸し資産)です。

 たとえば、売上が1000万円、見掛け上の経費(原価)等が800万円で見掛け上の利益が200万円出ていたとしましょう。しかし、期末の在庫高が期首の200万円から100万円増えて300万円になっていた場合、利益は100万円増えて300万円になってしまい、その分の税金が増えることになります。逆に、期末在庫高が期首よりも減っている場合には利益が減ってしまうため、配当などの利益処分が思ったようにできないケースもあります。

 特に在庫高が増えているようなケースでは、試算表上は利益が出ていることになっていても、それは回転資金が在庫に変わっているだけで、自由に使える現金や預金が思ったよりも少ないという場合も出てきます。

 さらに、その在庫品が早々に売れる見込みのある商品であれば良いのですが、不良在庫や長期保有在庫、過剰在庫、または新製品が出てしまったために陳腐化してしまった商品の在庫だった場合は深刻です。それらの在庫は現金化することが困難なのにも関わらず、会計上は会社の利益の一部を構成することになってしまうのです。

 また季節商品の売れ残り在庫も要注意です。来シーズンに販売できるチャンスがあれば問題ありませんが、多くの季節商品には流行が売れ行きに影響するものが多く、見掛け上は販売可能でも実質的には販売不可能な場合が多いのです。カレンダーや干支関連商品の場合などは、商品が販売できるチャンスはほとんどありません。

 このような不良在庫、過剰在庫、長期保有在庫、陳腐化してしまった在庫、季節商品の売れ残りなどがある場合は、決算前の処分を検討するのが賢明です。

(つづく)

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警察庁が情報提供に300万円の報奨金

 警察庁が未解決事件の犯人逮捕に役立つ情報の提供者に、最高300万円の報奨金を支払う制度を5月1日よりスタートさせました。

 この報奨金の正式名称は「捜査特別報奨金」といい、官報に公告された対象事件に対し、「被疑者の検挙又は事件の解決への寄与の度合が大きいと警察庁刑事局長が認める」情報の提供をした者に、その寄与の度合に応じて相応の報奨金を支払う制度です。容疑者が特定されている指名手配事件が100万円、容疑者が未特定の事件は300万円が報奨金の上限。ただし、この額は特例で1000万円まで増額できるということです。

 ちなみに、「捜査特別報奨金」の法的根拠は民法529条(懸賞広告)、および532条(優等懸賞広告)だそうです。つまり、雑誌やテレビ、インターネットなどで行われている懸賞広告と同じ扱いだということです。

 税務上、懸賞の賞金品や競馬や競輪の払戻金、福引の当選金品等は一時所得になります。一時所得は総合課税の対象となりますので、以下の計算式で求めた額を他の所得(給与所得や事業所得など)と合算して確定申告する必要があります。

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([収入金額]?[必要経費]?[特別控除50万円])×1/2

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 警察庁の「捜査特別報奨金」について非課税とのアナウンスはありませんから、おそらくこの一時所得の取り扱いになるでしょう。なお、この場合に必要経費とできるものについては定かではありませんが、他の懸賞金等の例から見ると認められるのは直接の通信費(電話代、ハガキ代)くらいで、調査にかかった経費などは認められないのではないでしょうか。

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賃貸契約で「戻ってこない」ことが決まっている保証金

 通常、事業者が店舗など事業用の建物を借りる際には保証金(敷金)を支払います。一般的な保証金の相場は家賃の2?10ヶ月分ですが、目抜き通りにある建物等の場合、保証金の額が数千万円から数億円となるケースも少なくありません。

 この保証金というのは、一般的には家賃滞納や建物・設備等に対する故意、過失の損害に対応するための預かり金という意味合いを持ち、何事もなければ契約解除時に返還されるものです。

 ところが、この保証金について返還時に一定額を差し引く代わりに、建物等の損害に対する修繕費や原状回復費などを請求しないという特約付きの賃貸契約をする場合があります。これを一般的に「保証引き」「敷引き」といって関西では昔からの商習慣だったようですが、いわゆる「敷金返還と原状回復義務」のトラブル回避のために策定された「原状回復ガイドライン」(平成10年、国土交通省)以降、この契約形態は全国に広がっているとのことです。

 ただ、この保証引きが新たな賃貸不動産トラブルの火種となっている話は良く聞きます。なかには保証引きと原状回復費用をダブルで保証金から差し引かれたという例もあります。賃貸契約時は良く契約内容を確認して、納得の上で契約することをお勧めします。

 さて、通常の保証金というのは、ただ家主にお金を預けているだけですので経費にはなりません。また、消費税上も不課税取引となり、仕入れ税額控除することができません。しかし、保証引きなど返還時に保証金の一定額を差し引く契約の場合は取り扱いが異なります。

 この場合、差し引かれて戻ってこない保証金は、「資産を賃借し又は使用するための費用(権利金、更新料など)」として処理することになります。具体的には、保証金の支払い時に繰延資産として計上し、一定の期間で費用化します。なお、この場合の一定の期間とは通常5年、更新料の場合は更新期間です。

 また、この「戻ってこない保証金」については、消費税上「事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価」とされていますので課税取引です。支払い時に仕入れ控除することができますので間違えないようにしてください。

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不二家事件から学ぶこと その4

 私は、今回の不二家事件の始まりは、最初は善意からではないかと推測しています。つまり、「会社は効率化を推進しているし、1日ぐらい過ぎていても、大丈夫だよな。」これは、一従業員の善意ですよね。

 私は、善意には、2種類あると考えています。「大きな善意」と「小さな善意」です。「小さな善意」は、今回のようなこと。これは、目先の利益に追われる結果そうなります。「大きな善意」とは、会社の将来を見据え、それが「お客様のためになっているか」を起点にし、会社全体の利益のための「善意」です。ポイントは、「将来を見据え」というところです。「大きな善意」は、将来を見据えて判断ができないといけないのです。

 資生堂が、デパートで、お客様にメイクをしながら、コンサルティング営業をしているのを見かけます。この人達をビューティーコンサルタントと呼び、彼女達には、予算が課されていました。しかし、2年前だったか、この予算制度を廃止しました。なぜかというと、予算を課すことにより、買わなくてもいいお客様にまで、ついつい買わせてしまうことがあるらしいのです。予算は、現代の企業にとって、なくてはならない制度です。それを撤廃するのは、実際、とても怖いはずです。資生堂は、よく実施したなと思いました。これは撤廃という行動で、「会社は大きな善意 」を期待し「小さな善意」はいらないと表明したのです。現在、この実施をしたお店は、好調のようです。

 従業員は、「小さな善意」それで精一杯ということを忘れてはなりません。だから、位の上の人間は、「より大きな善意」で判断をしなければならないのです。

 経営者の重要な能力として、「大きな善意」を見極める力が必要になっています。(了)

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)