はじめに

国内取引において、源泉徴収を行う場面というのは比較的限られています。特に、法人との取引に置いては、源泉徴収を行うという事はほとんどありません。

個人に対する支払についても、給与や税理士などに対する報酬、個人に対するデザイン報酬などとなっています。

これは、収益を計上する個人・法人が日本国内に存在するために、課税庁も調査を容易に行う事が出来る事から、ある程度限定されているものと考えられます。

しかし、支払対象者(収益を計上する側)が国外にいる場合には、簡単に調査を行うというわけにはいかなくなります。

そのために、国内取引では考えられなかった取引に対しても、源泉徴収を行う場面が多くなってくる事になります。