国税庁の公売サイトに著作権法違反の疑い?

 国税庁が6月から開始予定の公売オークションについて、著作権法違反の疑いがあることが報道されています。

 国税庁では、公売の対象となる差し押さえ財産について、その写真を同庁の「公売情報ホームページ」および「ヤフー官公庁オークションサイト」で公開しています。公売に参加する人はその写真などを見て、公売に参加するかどうか、またどのくらいの価額で入札するかを決めるわけです。

 ところが、差し押さえ品の中には絵画など著作権で保護されるものもあります。ホームページを利用して著作物を公衆に公開する行為のことを「公衆送信」といい、公衆送信を行うためには権利者の承諾が必要です。今回、国税庁が写真を公開した差し押さえ財産の中には、洋画家の故山本彪一氏や故東郷青児氏など著作権で保護されている絵画が数十点ありましたが、国税庁では権利者の許諾を得ていませんでした。そこで、文化庁が「著作権法違反の疑いがある」と指摘したということです。

 確かにインターネットにおいて、著作権や肖像権、意匠権、商標権などは守られにくい状況にあります。スキャナなどを使えば簡単にデータを複製し、また誰もが簡単に公開できてしまうデジタルな世界では、それらを守るべき敷居が著しく低くなります。それに加えて新しい文化であるインターネットでは、参加する人々の意識やモラルもまだまだ高いとはいえません。しかし、だからこそ著作権等保護のための法令整備やさまざまな仕組みづくりなどは着実に進んできており、ここ数年でインターネットの無法ぶりはかなり改善されているように見えます。

 国税庁は、「権利者に具体的不利益をもたらすとは考えにくい」「斜めから撮影するなど作品そのままの構図ではない」ため、「許諾を取る必要はない」と主張しているようですが、少し苦しい主張かもしれません。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

6月から住民税が上がる。自治体がPR強化

 6月より、多くの方の住民税が上がることになります。そのため市町村をはじめ多くの自治体では、ホームページや広報誌などでこの事を大々的に取り上げてPRしています。

 住民税が変わるのは、定率減税が今年分から廃止されたこともありますが、平成18年度税制改正において国税(所得税)から地方税(住民税)への税源委譲が実施されたことがそれ以上に大きく影響しています。

 具体的には、いままで所得に応じて5%、10%、13%に分けられていた所得割の税率が10%(道府県民税4%+市町村民税6%)に統一されます。また、それによって生じる納税額の差額については所得税率で調整されるとともに、所得税と住民税の人的控除(基礎控除や扶養控除)の差額についても調整控除が用意され、定率減税廃止分を除いて所得税+住民税の額は従来と変わらないように配慮されています。

 既に給与から源泉徴収される所得税の率は今年1月分から見直されており、確定申告を行う人の場合は来年の確定申告で使う所得税率が変わります。しかし、住民税の場合は前年分の所得にかかる住民税を翌年6月から支払うことになっているため、給与所得者の場合は6月徴収分から、それ以外の方も6月末納期限分から住民税が変わることになるのです。

 ちなみに、住民税は高額所得者を除くほとんどの方のケースで大きく上がることになります。たとえば、給与所得500万円で夫婦+子供2人(うち一人は特定扶養者)の場合、年税額は約7万円から13万円5千円(定率減税廃止分含む)と2倍近くにもなります。

 昨年も6月から7月にかけて、主に高齢者から「住民税や国民健康保険料、介護保険料が高すぎる」との問い合わせや苦情が地方自治体に多く寄せられ、各自治体では臨時の相談窓口を開設するなど対応に苦労していました。これは、平成16年度税制改正で公的年金控除や老齢者控除が見直された結果、高齢者を中心に住民税や国民健康保険料などが上がったことによるものだったのですが、やはり納税者への周知徹底、説明不足があったことも否めません。

 今回、各自治体が「6月から地方税が変わる」というPRにやっきになっているのは、この昨年の苦い経験もあるのでしょう。

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(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

レシートは領収書の代わりになる?

 会計や税務における領収書の重要性については言うまでもありません。領収書が無ければ税務署が経費を認めてくれないことがありますし、経費の種類(費目)や支払いの正当性を図る上でも、領収書を受け取って保存しておくことは経理業務の基礎中の基礎です。

 ところで、「領収書ではなくレシートではダメなのか?」という疑問を良く受けます。結論から言うと、きちんとしたレシートであれば税務上は問題がありません。

 領収書とレシートを辞書で引くと以下のように記載されています。

<大辞林より引用>
■領収書
金銭を受領した旨を記して渡す書きつけ。受け取り。領収証。
■レシート
領収書。一般に、金銭登録器で印字したものをさす。
<引用終わり>

 つまり、一般的に手書きのものを領収書(領収証)、レジ等で印字されたものをレシートと呼んでいるのです。

 そもそも、税務において領収書は絶対必要不可欠のものではありません。領収書の出ない交通費や結婚式の祝儀などは、内部の支払い記録や招待状等に祝儀の金額をメモしたもので代用できます。要は支払ったことが証明できれば良いわけで、第三者が発行した領収書がもっとも手軽で信用できるだけなのです。

 従って、機械で印字されたレシートはダメだという考え方はありません。逆に機械で印字されたものだからこそ信用できるという考え方だってあります。事実、手書きの領収書だけを保存していた会社が税務調査で「不自然」だと指摘され、購入品目や目的を細かくチェックされたケースもあるのです。

 重要なのはレシートの記載内容で、最低限、購入店と支払金額が記載されたものが必要です。品目も記載されている方がベターです。

 また、消費税の原則課税を選択している場合は以下の要件(消費税法30-9)の記載が必要とされていますが、(5)を除けば品目が記載された通常のレシートで問題ありません。また、(5)については3万円以下の場合に省略可能ですから、消費税の原則課税を選択している場合は3万円以上の場合のみ宛先を記載した領収書を発行してもらいます。

1).書類の作成者の氏名又は名称
2).課税資産の譲渡等を行った年月日
3).課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4).課税資産の譲渡等の対価の額
5).書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

 なお、レシートの印字が青色のものや薄いものは、長期間保存しておくと印字が見えなくなる場合があります。このような場合も領収書に替えてもらった方が良いでしょう。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

改正パートタイム労働法が成立

 25日午前、パート労働者の待遇改善が図られた「改正パートタイム労働法」が国会で可決・成立しました。施行は来年4月です。同法が抜本的に改正されるのは1993年の制定以来初めてです。

「パートタイム労働法」の正式名称は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」。我が国においてパート労働者を代表とした短時間労働者が経済社会に果たす役割の重要性を鑑み、収入や福利厚生、教育訓練などの待遇を向上させることを目的とした法律です。

 改正法においては、(1).雇用契約期間に定めがなく、(2).仕事内容や勤務時間が正社員と同じで、(3).異動、転勤も正社員並みにあるパート労働者等に対し、賃金や福利厚生、教育訓練など、すべての待遇面で正社員との差別が禁止されました。厚生労働省によると、約1200万人に上るパート労働者のうち、この対象となるのは4?5%程度だそうです。また、それ以外のパート労働者についても、能力や経験を考慮して待遇を決定するよう努力義務が課されています。

 さらに、パート労働者の雇用時に文書で交付することが義務づけられている労働条件について、従来は努力義務だった昇給、賞与、退職金の有無を明示することが義務づけられました。労働者からこれらの労働条件について説明を求められたときの説明も義務化されており、怠ると行政指導の対象となります。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

役員退職金を二度出す場合の通達が改正

 「役員の分掌変更等の場合の退職給与」に関する法人税基本通達(9-2-23)が改正されています。

 企業において同一の役員に複数回の役員退職金が支給される場合があります。たとえば、先代社長が引退して非常勤取締役や監査役、相談役などに就任した際に1回目の役員退職金を支給し、さらに役員そのものを辞める際に二回目の役員退職金を支払う場合などです。

 これについては、法人税の基本通達(9-2-23)において、役員の分掌変更又は改選による再任等に際し、(1).常勤役員が非常勤役員になった、(2).取締役が監査役などになった、(3).報酬がおおむね50%以上減少した?ような場合に支払われた退職金については役員退職金とみなすと規定されています。

 ただし、(1)と(2)の要件の場合、つまり非常勤取締役や監査役に降格等したとしても、実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は、役員退職金としては認められない規定が同通達には記載されています。形式だけの肩書き変更は認められていなかったのです。

 中小企業などの場合、先代社長が引退しても実質的に経営の主導権を握っているなどということは良くある話です。したがって、そのような場合には(3)の報酬がおおむね50%以上減少した場合の規定を利用して、役員退職金を支払うことが通常でした。

 ところが、今回の通達改正においては、この(3)の場合においても「実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合」を除く規定が追加されています。つまり、改正された法人税基本通達(9-2-23)においては、実質的に経営の主導権を握っている役員の場合、役員の分掌変更又は改選による再任等に際して支払われた退職金については、一切、損金算入が認められないということになります。

 なお、改正された同通達(9-2-23)においては、(注)として「退職給与として支給した給与には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない」ことも追加されています。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

「中小企業の会計に関する指針(平成19年版)」公表

 日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が「中小企業の会計に関する指針(平成19年版)」を公表しました。
 これは、平成17年8月に公表された「中小企業の会計に関する指針」を改正するもので、同指針が改正されるのは平成18年4月に続き2回目です。

 今回の改正は、前回の改正後に企業会計基準委員会(ASBJ)より公表された各種会計基準のうち、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)や「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第19号)に対応するもので、会計処理の見直しや引用条文の修正が行われています。

 平成18年8月に公表された「金融商品に関する会計基準」では、社債を含む金銭債務の貸借対照表価額について収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、「償却原価法」に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とすることになりました。「償却原価法」とは、社債等を額面よりも安く発行(割引発行)したり高く発行した(打歩発行)場合に、額面価額と発行価額の差額を社債等の償還期間にわたって減額、増額して貸借対照表価額としていく方法です。従来は、その差額を繰延資産または負債として償却していました。

 また、同じく平成18年8月に公表された「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」では、繰延資産として計上することができる項目及びその会計処理について所要の整備がなされました。これは「会社計算規則」が繰延資産の範囲や会計処理について具体的な規定をせず、時節に即した処理を求めていることによる見直しです。

 具体的には、繰延資産の範囲について?株式交付費(新株の発行または自己株式の処分に係る費用)、?社債発行費等、?新株予約権発行費、?創立費、?開業費、?開発費とされ、新たに自己株式の処分に係る費用を繰延資産として計上できることになりました。一方、新製品や新技術の研究のための費用(研究費)は繰延資産の範囲から除かれて「発生時に費用処理」されることとされています。

 今回公表された「中小企業の会計に関する指針(平成19年版)」では、これらの会計基準について対応されたものです。なお、「リース取引に係る会計処理に関しましては、早期に検討を行い、棚卸資産の会計処理については、今後の検討課題」とすることも付記されています。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

修繕費と資本的支出のチェックポイント

 建物や設備などの資産は長期間使用していると故障、破損したり、性能が落ちてきます。そのため、その建物や設備等は一定期間においてメンテナンスされることが常なのですが、税務上、そのメンテナンス費用は「修繕費」と「資本的支出」に区分して処理する必要があります。

 ところが、実務上、その区分は大変複雑で税務調査時によく指摘されます。

 資本的支出とは、対象となる資産の性能や価値を上げたり、耐用年数を延長させたりするために支出する費用のこと。一方、修繕費は資産の維持回復、修理用の費用のことをいいます。修繕費として処理できれば、その費用は支出した事業年度において全額損金にできますが、資本的支出の場合は一定期間において償却(=損金化)していくことになります。節税面で考えれば修繕費として処理できた方が有利です。

 基本的に「支出額が20万円未満」または「支出の周期がおおむね3年以内」の場合は、その実態がどうであろうと修繕費として処理することが認められています。しかし、それ以外の場合には修繕費と資本的支出を判定するのが困難なケースも多く、いい加減に判定すると税務調査の際に指摘されてしまう可能性があります。

 そこで、修繕費と資本的支出の区分が難しいときは、簡便的な判断基準である形式基準を使って判定することが確実です。形式基準では「支出額が60万円未満」または「支出額が対象資産の前期末取得価額の10%以下」で判定され、そうであれば修繕費として処理することができます。また、継続適用を条件に支出金額の30%、または前期末取得価額の10%を修繕費として計上できる特例もあります。

 一方、修繕費であることが明らかだと思われる場合でも注意すべき点があります。
 まず、納品書や請求書、伝票などの証ひょう類への記述の仕方です。こうした証ひょう類に「改善費用」とか「強化費用」「改良費用」「機能向上費用」といった表現は避けるべきです。税務調査においては疑われないようにすることが最良の対策です。安易にこのような表現をすることで「資本的支出では?」と調査官に疑われてしまっては勿体ありません。

 万が一、疑われてしまった場合には実質的な証明が必要になります。その時になって慌てないよう事前の準備をしておく事が重要で、そのためには修繕の目的やその方法について詳細に記録しておきましょう。必要ならば修繕箇所などを写真で残しておきます。要は明確に修繕費であることが説明できるかどうかです。

 さらに、修繕費の計上時期も問題になります。どの費用でも同じですが、期末直前の支出は税務調査においてよく問題にされます。特に支出額が大きくなりがちな修繕費は格好の標的になりやすいため、間違いの無いように処理する必要があります。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

普及するか!? 動産担保融資

 企業の資金調達手段として動産担保融資の活用を促進するための環境整備が進められている。

 アメリカでは動産担保融資が融資全体の2割を占めており、資金調達手段として普及しているが、動産担保制度に関する法律の整備や動産を評価する会社や売買マーケットが存在していることが一因である。日本においても2004年に動産・債権譲渡に係る公示制度が整備され、また、金融庁が新BIS規制に動産担保を考慮する等、動産担保融資を活性化させようとする取組みがなされているが、利用割合は低い状況にある。

  2006年度版の中小企業白書によると、動産担保融資や在庫担保融資・流動資産一体担保型融資を実証済み、取組検討中である金融機関は3割程度に留まっており、今後、これらの積極的な取組みが期待されるところである。

 企業の借入金の返済原資は、企業が創出するキャッシュ・フローが原則であり、一般的な不動産担保融資は、担保不動産が返済不能となった場合の二次的な返済原資となっているにすぎない。一方、動産担保融資は、売掛金や在庫等の担保価値が返済原資と認識できる資金調達手段であり、不動産を所有しない企業や臨時的・一時的な資金需要に対して有効である。

 但し、動産担保融資の普及には、その動産担保の価値評価や現物管理等の様々な課題があげられる。

 これに対して、金融機関は、個々の企業のビジネスモデルを理解した上で動産の価値評価を行う必要があり、一方、企業側は、売上債権や在庫等の動産の滞留状況や受払状況等の管理レベルを向上し、いつでも正確かつ新鮮な情報を開示できる体制の構築が不可欠である。

 これらを両者が行った上で、企業と金融機関がお互いの理解を深めることが、動産担保融資普及のポイントではないであろうか。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

セカンドライフ上陸 その2

 私は、セカンドライフが既存のバーチャルな世界と違うのは、以下の点にあると考えています。

  1. セカンドライフを運営するリンデンラボ社のビジネスモデル
  2. セカンドライフ内で、流通している通貨「リンデンドル」は、実際のドルに変換可能

 まず、リンデンラボ社のビジネスモデルからみていきましょう。

 セカンドライフの収益源は、基本的に、その街に住む住民の税金と、セカンドライフ内にある土地の売却によって、成り立っています。従って、運営するリンデンラボ社は、まっさらな土地を与え、そこに、住民を迎えるだけです。その後は、土地の所有者や、住民が、何をしようがユーザー側の勝手であるというコンセプトのもと、システムを開発しています。

 これに対し、過去のバーチャルな世界のビジネスモデルのほとんどの場合は、クリック型の広告収入でした。それは、グーグルもヤフー、SNSも同じです。使う側は無料。広告主に課金。これが今までのビジネスモデルでした。

 この点、セカンドライフは、今までのモデルを見事に変換しています。現段階で、実際の採算がどうなのかは、わかりませんが、挑戦としては、新しい挑戦だと思います。

 それに、税金と土地売却とその管理費で運営している点が、私には、なんとも独特で非常におもしろいと思っています。

 リンデンラボ社の社長は、「税金は、国の成長を左右するものだと認識しているので、なるべく安くしています。」と言っていますが、まさしく、1つの国を動かしているのと同じように考えているのです。

(つづく)

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

セカンドライフ上陸 その1

 セカンドライフ上陸というニュースに、私は、かなり興奮しています。もう、セカンドライフをご存知の方もいらっしゃると思うのですが、まさしく、バーチャル世界の申し子というか、新しいネット時代の行きついた形というか、私には、そのように思えています。

 セカンドライフについては、http://secondlife.com/world/jp/whatis/ からの抜粋でご紹介します。

 「バーチャルワールド Second Life は、すべてユーザーが創造し発展させてゆく、永続的な3Dオンラインスペースです。巨大で急速に拡大していくこの世界では、想像できるあらゆるものを創造し実現できます。内蔵のコンテンツ クリエーション ツールを使って、リアルタイムで他の住人と協力して、想像できるものを何でも作ることができます。詳細にこだわったデジタル ボディ(「アバター」)により、豊かでカスタマイズ可能なアイデンティティが作れます。膨大な数のコンピュータのネットワークで実行され、人口増加とともに拡大するパワフルなフィジックス シミュレーションによって、あなたは深いインタラクティブな幾万エーカーにも広がる本物そっくりの世界に完全に入り込みます。3D コンテンツを設計し販売する能力と、土地とマイクロ通貨 (実際の現金に交換可能) を所有し開発する能力とを組み合わせ、Second Lifeに本物のビジネスを構築することができます。」

 イメージがわきましたか。要は、コンピュータのバーチャルな世界の中に、実際の都市があり、そこには、住民もおり、そして、ビジネスも起こせるというものです。その主役は、世界中の私達1人1人なのです。

(つづく)

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(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

 

融資保証金詐欺にご注意ください

 昨年末の貸金業規制法の改正により、いわゆる「グレーゾーン金利」が2009年末までに廃止されることになり、消費者金融各社では融資の引き締めに入っているといわれています。事実、消費者金融大手4社(アイフル、アコム、プロミス、武富士)の貸付金残高(3月末時点)は1年前に比べ7.3%も減少しているそうです。

 こうした背景からか、最近、融資保証金詐欺が増えているそうです。

 融資保証金詐欺とは、実際には融資しないにも関わらず、保証金等を名目に現金をだまし取る詐欺です。この詐欺自体の被害は以前からあり、警察庁の発表によると平成17年の認知件数は9932件で被害総額は66億8393万円、平成18年は少し減少したものの認知件数7831件、被害総額は54億1604万円でした。

 この融資保証金詐欺が最近増えているそうなのです。
 最近明らかになった手口は、新聞の折り込みチラシ等で「今回ご案内の届いた方に限り、350万円までご融資」「90日間無利息」「固定金利0.7%」などの好条件の融資をPRするというもの。電話で融資を申し込むと小包で保証金を送るように指示されますが、その送付先は私書箱でもちろん融資も実行されません。ある事例では、保証金の送付先の私書箱に1ヶ月で200個もの小包が届いていたそうです。

 特に、最近目立つのは実在する金融機関や貸金業者、またはその関係会社を騙るケースです。たとえば、あおぞら総合ファンドとかUFJニコス、住友ライフサービスなど、「どこかで聞いたことがある」ような会社の名前を使って信用を得るわけです。

 警察庁でも「正規の貸金業者では、融資を前提に現金を振り込ませることはありません」などと注意を呼びかけています。ご注意ください。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

費用と経費と損金、どこが違うの?

 広告宣伝費や給与、交際費など、会社が事業用に支出した金銭のことを「費用」や「経費」と呼びます。また、税務ではこれに加えて「損金」という呼び方も存在します。これらは同じ支出を指すものなのですが、実は微妙に意味合いが異なるのです。

 一番、意味が広いのが「費用」です。一般的に会社が支出した金銭すべてを費用と呼びますが、会計上では「経済的価値の減少」を指し、減価償却費のように金銭の支出を伴わないものも含まれます。簡単に言えば、収入・収益の反対語にあたるのが費用といえます。

 一方、もっとも限定的に使われる言葉が「損金」です。法人税の計算上、収益から差し引くことができる費用の額のことを損金といいます。会社が支出した費用はすべて損金にできるわけではありません。交通違反の罰金やいわゆる費途不明金などは損金にできませんし、交際費や役員に対する賞与、保険料などにも制限があります。また、不動産賃貸における保証金や開発費などの繰延資産のように損金化のルールが決められていたり、前払い費用のように損金にできる時期が決められているものもあります。

 難しいのが「経費」です。ちなみに経費というのは「経営費用」の略称です。一般的に経費というときには損金を指していることが多く、たとえば「会社の必要経費になる」とか「経費として計上する」という場合は損金と同じ意味で使われています。また所得税には損金という言葉がないため、所得税の計算で収入から差し引くことができる費用の額のことを「経費」「必要経費」といいます。

 しかし、経費を費用と同じように広範囲に使う例も多いようです。「飲み代を経費で落とす」とか「○○を経費として会社に申請する」などの場合、その飲み代や○○が交際費であれば必ずしも損金にできるわけではありませんから、この場合の経費は費用と同じ意味で使われていることになります。
 また、経費を「販売費・一般管理費」の総称として、「原価」と区別して呼ぶこともあります。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

約6割の非公開企業が会社法施行にあわせて定款変更

 東京商工会議所が「会社法施行後1年間における中小企業の対応状況に関する調査結果」を公表しました。この調査は、会社法が施行されて約1年となる今年4月に実施されたもので、東京商工会議所の会員のうち資本金1億円以下の非公開企業366社に対し、FAXでアンケート用紙を配付して行われました。

 同調査結果によると、6割超の企業が問題なく会社法に対応し、約6割の企業が会社法施行にあわせて定款を見直したか、また見直す予定があるそうです。多くの非公開企業において会社法は大きな障害とはなっておらず、そのメリットを上手に利用しているようです。

 まず、「会社法施行時に困った点」について尋ねた質問において、61.0%の企業が「特に困った点は無い」と答えました。ただし、「対応すべきポイントがわからなかった」という企業も26.5%ありました。また、「会計処理の変更や税務処理がわからなかった」と答えた企業も15.8%ありました。

 一方、「会社法施行に合わせて、定款変更を行ったか」を尋ねた質問では、「すでに変更した」と答えた企業が44.9%あり、「変更する予定である」と答えた企業も14.8%ありました。なお、定款を変更済み、または変更予定の企業に採用する機関設計を尋ねたところ、会社法において非公開会社にのみ認められている取締役会非設置を採用した企業は28.6%でしたが、資本金1千万円以下の企業では50%を超えています。取締役会設置を採用した企業は71.4%でした。

 これを細かく見てみると、もっとも多かった機関設計は従来型ともいえる「取締役会設置+監査役(会計監査権限のみ)」の47.1%で、次いで「取締役会非設置+取締役のみ」19.5%、「取締役会設置+監査役(会計監査権限+業務監査権限)」の18.1%でした。会計参与を「設置している」「設置を検討している」と答えた企業も合わせて11.4%ありました。

 なお、「会社法で興味のある分野」を尋ねた質問では、「税務・会計上の実務における留意事項」が40.7%ともっとも多く、次いで「定款作成、変更」の22.8%、「内部統制の構築」の20.8%、「事業承継」の19.9%の順でした。

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(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

国税庁がネット公売をスタート

 国税庁がインターネットのネットオークションを利用した「公売」を開始すると発表しました。
 公売とは、税金の滞納者から差し押さえた財産を売却して納税に充てる制度のことです。これまでも公売の募集や公売物件の公開はインターネット上で行われていましたが、今後は公売物件への入札もインターネットで行うことが可能になります。

 実はインターネットを利用した公売は、地方自治体においては既に一般化しています。しかし、国税においては「国税徴収法」という法律で、入札に参加するために支払う保証金について「現金」と定められていたことから実施できなかったのです。これが平成19年度税制改正でクレジットカードで保証金を決済することが可能になったことから、国税でもインターネットを利用した公売が可能になったのです。

 国税庁のインターネット公売は、ネットオークション大手のヤフーが運営する「官公庁オークションサイト」を利用して行われます。第一回目のオークションは入札開始日が6月5日で、落札者の決定日が6月12日です。既に公売物件623件が公開されており、国税庁の公売情報ホームページで見ることができるようになっています。また、出品する国税局ごとに下見会も予定されているようです。

 第一回目のインターネット公売に参加する場合は5月17日(木)から5月30日(水)の間にヤフーの「官公庁オークションサイト」から参加申し込みをする必要があります。その後、入札したい物件ごとに公示された公売保証金を納付してから入札を行うことになります。公売保証金はクレジットカード、または銀行振込みや直接納付で支払えます。ただし、クレジットカードの場合はヤフーと納付保証委託契約を締結する必要があり、それ以外の場合も住民票、商業登記謄本などを提出する必要があるようです。

 インターネット・オークションだから「誰でも気軽に」参加とはなかなかいかないようです。

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(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

実際には存在しない設備は除却する

 読売新聞社が約4億7900万円もの申告漏れを東京国税局から指摘され、重加算税を含めて約1億7500万円の追徴課税を受けたそうです。
 そのうち「悪質な所得隠し」とみなされて重加算税の対象になった約1億8600万円は、廃棄したとして除却されたはずの輪転機がまだ同社内に保管されていたことが指摘されたものです。

 使わなくなった設備等の資産について、その帳簿価額を経費(除却損、廃棄損など)として計上することを除却といいます。ただし、使わなくなったからという理由だけで除却できるわけではなく、原則としてその設備等を解撤(船舶の解体のこと)、破砕(スクラップ化すること)、または廃棄などする必要があります。つまり、使える状態で保管されている場合は基本的に除却はできません。

 これを逆にいえば、存在しない設備等は除却することが可能です。実際には存在しない設備が償却資産台帳に記載されているケースは意外と多いものです。見落としがちなのはパソコンやプリンターなどの比較的小型のOA設備で、どこかにしまいこんでいると勘違いしていることが良くあります。

 また、ソフトウエアなどの無形固定資産も見落とされがちです。ソフトウエアは破砕、廃棄などをすることができませんが、そのソフトウエアの対象となる業務が廃止されていたり、他のソフトウエアを導入したりして、利用しなくなったことが明らかになった場合には除却できます。ただし、ソフトウエアの一部を引き続き利用している場合など、明確に利用されていないということが説明できない場合は除却が認められないことがあります。

 ケース的には少ないですが繰延資産も要チェックです。商店街アーケードなどの共同施設や公共施設の負担金はその施設が無くなった時点で除却できますし、契約金などもその契約が解約された時点で除却することができます。

 なお、設備を使える状態で残していても除却できる方法もあります。これを有姿除却といいます。ただし、有姿除却が認められるには、その設備等が二度と使われないということを証明する必要があり、意外と大変な作業になる場合があります。記念として展示しておきたいなどの特別な理由がなければ、破砕、廃棄などをして通常の除却をするほうが良いと思われます。

 少なくとも決算前には償却資産台帳などの帳簿を基に、その設備等や権利が存在しているかどうか、利用されているかどうかなどをチェックしましょう。除却できれば法人税や固定資産税の節税になります。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

改正減価償却(法人)についてQ&A公開 国税庁

 平成19年度税制改正で抜本的に見直された減価償却制度においては、具体的な償却計算の方法とともにその実務対応についても徐々に明らかになってきています。

 まず、新しい定率法では、従来の定率法に比べて償却率がかなり大きくなるケースがあることが分かってきています。たとえば耐用年数6年の資産の場合、定率法の償却率が従来の0.319から0.417に10%近く上がります。この傾向は耐用年数が短くなるほど大きくなり、耐用年数4年の資産ではその差は20%近くにもなります。
1000万円の資産を取得した場合、耐用年数4年のケースでは取得事業年度の償却限度額が最大200万円も変わってくることになるのです。

また、定率法において2年償却の設備を期首に導入した場合、1年で償却できることも明らかになっています。これは、今回採用された250%定率法(定率法の償却率=定額法の償却率×250%)では、償却率が1.000(100%)を超えてしまうためです。もっとも償却率が2年となる設備等は種類が少ないため、主に中古資産を取得した場合がこの対象になると思われます。

 さらに、資本的支出があった場合には新しい資産を取得したものとして、対象となった資産とは別に償却することになりました。ただし、これについては資本的支出を行った事業年度の翌事業年度において、資本的支出の対象資産や他の資本的支出との合算が可能になるなどの特例も用意されています。実務上の「あるべき姿」については、これからの議論になるでしょう。

 こうした状況の中、国税庁は「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」を公開しました。これは、改正された減価償却制度の周知を図ることを目的として、これまで国税庁に寄せられた主な質問を取りまとめたものです。最近の国税庁関係のQ&Aは表などを利用し、かつ分かりやすい表現になっていますので、一度確認をしてみることをお勧めします。

 具体的なQ&Aの内容は、改正の概要(10項目)、改正前に取得した減価償却の取扱い(3項目)、資本的支出の取扱い(5項目)、除却損失等(2項目)、届出・手続等(3項目)、別表16の記載例(2項目)の計25項目になっています。

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

不良在庫や過剰在庫は決算前に処分する。(その2)

 決算前に「売れない在庫」や「売ることが困難な在庫」の処分を考えることは、会社の正常な状態を把握するためにも重要です。特に卸売業や小売業の場合はさまざまな事情の「在庫」を抱えているケースが多くあります。また、製造業などの場合でも「作ったけど売れない在庫」や「使う見込みの無くなった材料在庫」などが残っているケースがあります。

 これらの在庫の処分にあたっては、まず少しでも現金化できるものを現金化する検討をしましょう。たとえば「決算セール」や「在庫一掃セール」などで、売れる在庫を売り払ってしまうのです。売ってしまえば多少でも利益の減少をくい止めることができますし、経理や事務上の手間も一番楽な場合が多いのです。また、リサイクル可能な商品についてはリサイクル業者に有償で払い下げるという方法もあります。

 現金化が難しい商品については評価損の計上を検討します。評価損とは在庫の評価額を下げることです。その分、利益は減ってしまいますが、売れない商品であればむしろその方が正常な状態です。ただし、法人税では「評価損」が認められる場合が定められており、その場合とは「破損などにより通常の方法によって販売できない場合」や「災害により著しく損傷した場合」「季節商品が売れ残り、今後通常の価格で販売できない場合」「新製品が出て、今後通常の方法で販売できない場合」などです。単に売れないから、過剰だから、価格競争が厳しいからなどの理由では評価損は計上できません。(法人税基本通達9-1-4、9-1-5、9-1-6)

 ただし、在庫の評価法に「低価法」を選択していれば、在庫の取得原価よりも時価が低くなっていた場合、時価を評価額とすることができます。ただ、「低価法」の場合はいちいち全ての在庫商品の時価をチェックする必要があるため、面倒といえば面倒な方法です。会社ごとの事情に合わせて選択しましょう。

 評価損が計上できない「過剰在庫」や「長期保有在庫」は現金化が困難な部分の廃棄を検討します。評価損の計上では在庫が残るため商品の販売チャンスは残りますが、廃棄した場合は損失(廃棄損)が確定します。廃棄する際の注意点としては、廃棄したことを証明できるマニュフェストや写真を残すようにすることです。これらが無いと、税務調査時において廃棄損が認められない場合があります。

(了)

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不良在庫や過剰在庫は決算前に処分する。(その1)

 決算前のチェックポイントは数多くありますが、意外と影響が大きいのが在庫(棚卸し資産)です。

 たとえば、売上が1000万円、見掛け上の経費(原価)等が800万円で見掛け上の利益が200万円出ていたとしましょう。しかし、期末の在庫高が期首の200万円から100万円増えて300万円になっていた場合、利益は100万円増えて300万円になってしまい、その分の税金が増えることになります。逆に、期末在庫高が期首よりも減っている場合には利益が減ってしまうため、配当などの利益処分が思ったようにできないケースもあります。

 特に在庫高が増えているようなケースでは、試算表上は利益が出ていることになっていても、それは回転資金が在庫に変わっているだけで、自由に使える現金や預金が思ったよりも少ないという場合も出てきます。

 さらに、その在庫品が早々に売れる見込みのある商品であれば良いのですが、不良在庫や長期保有在庫、過剰在庫、または新製品が出てしまったために陳腐化してしまった商品の在庫だった場合は深刻です。それらの在庫は現金化することが困難なのにも関わらず、会計上は会社の利益の一部を構成することになってしまうのです。

 また季節商品の売れ残り在庫も要注意です。来シーズンに販売できるチャンスがあれば問題ありませんが、多くの季節商品には流行が売れ行きに影響するものが多く、見掛け上は販売可能でも実質的には販売不可能な場合が多いのです。カレンダーや干支関連商品の場合などは、商品が販売できるチャンスはほとんどありません。

 このような不良在庫、過剰在庫、長期保有在庫、陳腐化してしまった在庫、季節商品の売れ残りなどがある場合は、決算前の処分を検討するのが賢明です。

(つづく)

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警察庁が情報提供に300万円の報奨金

 警察庁が未解決事件の犯人逮捕に役立つ情報の提供者に、最高300万円の報奨金を支払う制度を5月1日よりスタートさせました。

 この報奨金の正式名称は「捜査特別報奨金」といい、官報に公告された対象事件に対し、「被疑者の検挙又は事件の解決への寄与の度合が大きいと警察庁刑事局長が認める」情報の提供をした者に、その寄与の度合に応じて相応の報奨金を支払う制度です。容疑者が特定されている指名手配事件が100万円、容疑者が未特定の事件は300万円が報奨金の上限。ただし、この額は特例で1000万円まで増額できるということです。

 ちなみに、「捜査特別報奨金」の法的根拠は民法529条(懸賞広告)、および532条(優等懸賞広告)だそうです。つまり、雑誌やテレビ、インターネットなどで行われている懸賞広告と同じ扱いだということです。

 税務上、懸賞の賞金品や競馬や競輪の払戻金、福引の当選金品等は一時所得になります。一時所得は総合課税の対象となりますので、以下の計算式で求めた額を他の所得(給与所得や事業所得など)と合算して確定申告する必要があります。

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([収入金額]?[必要経費]?[特別控除50万円])×1/2

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 警察庁の「捜査特別報奨金」について非課税とのアナウンスはありませんから、おそらくこの一時所得の取り扱いになるでしょう。なお、この場合に必要経費とできるものについては定かではありませんが、他の懸賞金等の例から見ると認められるのは直接の通信費(電話代、ハガキ代)くらいで、調査にかかった経費などは認められないのではないでしょうか。

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賃貸契約で「戻ってこない」ことが決まっている保証金

 通常、事業者が店舗など事業用の建物を借りる際には保証金(敷金)を支払います。一般的な保証金の相場は家賃の2?10ヶ月分ですが、目抜き通りにある建物等の場合、保証金の額が数千万円から数億円となるケースも少なくありません。

 この保証金というのは、一般的には家賃滞納や建物・設備等に対する故意、過失の損害に対応するための預かり金という意味合いを持ち、何事もなければ契約解除時に返還されるものです。

 ところが、この保証金について返還時に一定額を差し引く代わりに、建物等の損害に対する修繕費や原状回復費などを請求しないという特約付きの賃貸契約をする場合があります。これを一般的に「保証引き」「敷引き」といって関西では昔からの商習慣だったようですが、いわゆる「敷金返還と原状回復義務」のトラブル回避のために策定された「原状回復ガイドライン」(平成10年、国土交通省)以降、この契約形態は全国に広がっているとのことです。

 ただ、この保証引きが新たな賃貸不動産トラブルの火種となっている話は良く聞きます。なかには保証引きと原状回復費用をダブルで保証金から差し引かれたという例もあります。賃貸契約時は良く契約内容を確認して、納得の上で契約することをお勧めします。

 さて、通常の保証金というのは、ただ家主にお金を預けているだけですので経費にはなりません。また、消費税上も不課税取引となり、仕入れ税額控除することができません。しかし、保証引きなど返還時に保証金の一定額を差し引く契約の場合は取り扱いが異なります。

 この場合、差し引かれて戻ってこない保証金は、「資産を賃借し又は使用するための費用(権利金、更新料など)」として処理することになります。具体的には、保証金の支払い時に繰延資産として計上し、一定の期間で費用化します。なお、この場合の一定の期間とは通常5年、更新料の場合は更新期間です。

 また、この「戻ってこない保証金」については、消費税上「事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価」とされていますので課税取引です。支払い時に仕入れ控除することができますので間違えないようにしてください。

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(情報提供元:ゆりかご倶楽部)

不二家事件から学ぶこと その4

 私は、今回の不二家事件の始まりは、最初は善意からではないかと推測しています。つまり、「会社は効率化を推進しているし、1日ぐらい過ぎていても、大丈夫だよな。」これは、一従業員の善意ですよね。

 私は、善意には、2種類あると考えています。「大きな善意」と「小さな善意」です。「小さな善意」は、今回のようなこと。これは、目先の利益に追われる結果そうなります。「大きな善意」とは、会社の将来を見据え、それが「お客様のためになっているか」を起点にし、会社全体の利益のための「善意」です。ポイントは、「将来を見据え」というところです。「大きな善意」は、将来を見据えて判断ができないといけないのです。

 資生堂が、デパートで、お客様にメイクをしながら、コンサルティング営業をしているのを見かけます。この人達をビューティーコンサルタントと呼び、彼女達には、予算が課されていました。しかし、2年前だったか、この予算制度を廃止しました。なぜかというと、予算を課すことにより、買わなくてもいいお客様にまで、ついつい買わせてしまうことがあるらしいのです。予算は、現代の企業にとって、なくてはならない制度です。それを撤廃するのは、実際、とても怖いはずです。資生堂は、よく実施したなと思いました。これは撤廃という行動で、「会社は大きな善意 」を期待し「小さな善意」はいらないと表明したのです。現在、この実施をしたお店は、好調のようです。

 従業員は、「小さな善意」それで精一杯ということを忘れてはなりません。だから、位の上の人間は、「より大きな善意」で判断をしなければならないのです。

 経営者の重要な能力として、「大きな善意」を見極める力が必要になっています。(了)

(情報提供元:ゆりかご倶楽部)