平成16年度の税制改正により、基準期間の課税売上高が1000万円超の会社に対しても、消費税の納税義務が発生することになりました。

これにより、会社については、平成16年4月1日より開始する事業年度より、個人事業主についても、平成17年分より、消費税を計算しなければならなくなります。

ところで、基準期間とは?課税売上高とは?そもそも消費税とは何?ということがわかないと、自分で申告することはおろか、顧問税理士の話も「ちんぷんかんぷん」になってしまいます。

これから、少しずつ、消費税について学んでいきましょう。

Lesson-01 消費税の「消費」とは?

消費税は、何に対して課税されるのかを理解するときに、「消費」を何となく理解してしまうと間違ってしまいます。消費税において、「消費」とは、次の3つのものを指し、このようなものを消費税の適用の対象とします。

  • 資産の譲渡

  • 資産の貸付

  • 役務の提供(サービスの提供)

ただし、これらの事が行われたらすぐに消費税が課税されるわけではありません。消費税が課税されるまでは、まだまだ長い道のりがあります。それらを徐々にみていきましょう。

Lesson-02 消費税の対象取引

Lesson-01で、消費税の「消費」の内容を確認しましたが、この取引の全てに対して、消費税が課税されるわけではありません。 さらに、消費税の課税対象となる取引が絞り込まれます。

その要件が、次の3つです。

  • 国内で行われた取引であること。
  • 事業として行われた取引であること。
  • 対価を得て行われた取引であること。

これに、先の「消費」の内容である、

  • 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供であること。

を付け加えて、消費税の対象取引の4要件と言うことになります。

逆に、この要件を満たさない取引は、「対象外取引」(あるいは、「不課税取引」という)となり、消費税法が適用されない(=消費税法とは無関係の取引)と言うことになります。

Lesson-03 非課税取引

Lesson-02で、消費税法の対象となる取引の4要件を確認しましたが、消費税法は、この対象取引のうち、非課税とする取引を別途定めております。

非課税取引とは、この消費税が課税されない取引の事です。

非課税となる取引には、大きく次の2つの視点のものがあり、その内容を例示すると、次のようなものがあります。

  • 消費としての性格上、不適切なもの

    → 土地や有価証券の売買など
  • 社会政策上、消費税を課すのが不適切なもの

    → 教科書、保険適用の医薬品の販売など

この非課税取引は、前述の対象外取引とは異なります。これは、課税売上割合などに影響しますが、これについては、後述します。