国際取引の落とし穴

最近は、インターネットの普及に伴い、海外の情報を容易に入手できることから、大企業だけでなく、中小企業においても、海外との取引が増えてきました。

企業の活動が活発化し成長することは、大変良いことなのですが、ここに落とし穴があります。

例えば、国内の企業が他の国内の企業に対して機械のレンタル料を支払った場合、当然、源泉徴収を行うということはしませんが、同じ取引を国外の企業と行なった場合には、源泉徴収をしなければならない場合があります。

ご存じでしたでしょうか。

つまり、国内での取引では問題なかったので、海外との取引も同じであろうと思ってしまうこと、あるいは、そのようなことを考えもしなかったというところに、大きな落とし穴があるのです。

一般的に、これを「国際源泉課税」と呼んでおり、「国際税務」の一部分になっております。後で大変なことにならないよう少しずつ説明していきたいと思います。

国際税務の領域

上述の国際源泉課税に限らず、簡単に、国際税務の領域をまとめると、次の通りになります。

  • 通常の取引に関連するもの
    • 国際源泉課税
    • 国際取引に係る消費税
    • 外国税額控除
  • 国際的租税回避規制
    • 移転価格税制
    • タックス・ヘイブン対策税制
    • 過小資本税制