警察庁が改正遺失物法(平成19年12月10日施行)について概要を公開しました。

 遺失物法とは、拾得物(落とし物、忘れ物など)が拾われた際の取扱いを定めた法律です。拾得者(拾った人)は速やかに遺失者や施設管理者、警察署長に拾得物を届けなければならず、施設管理者や警察署長はしかるべく拾得物を管理等しなければならないことなどが規定されています。さらに、良く聞く拾得物を返して貰った時は拾得物価額の5%から20%の謝礼金(報労金)を拾得者に支払うことや、遺失者が表れなかった場合に所有権が拾得者に移転することなども遺失物法に記載されています。

 改正遺失物法の主な変更点は以下の通りです。

  • 所有権移転期間の短縮
    遺失者が表れなかった際の所有移転期間が6ヶ月から3ヶ月に短縮。
  • 拾得物の売却等の規定整備
    大量・安価な物件(傘、衣類、自転車)や動物は保管後2週間で処分可能。
  • 犬と猫は対象外。
    動物の愛護及び管理に関する法律で対応
  • 所有権移転の例外について規定整備
    個人一身に専属する権利や個人情報が記録された文書や電磁的記録は所有権が移転しない。
    (例:カード類や携帯電話、ノートパソコン、手帳など)
  • 施設管理者の手続きの明確化等
    鉄道事業者等、適切に拾得物を保管できる施設管理者は安価物件の売却等が可能・・など

 一番気になるのは、所有権移転期間が6ヶ月から3ヶ月に短縮されたことでしょうか。

 これらの改正は、主にモノ余り時代の影響か拾得物の届出が膨大に増加していることから、管理コストや管理ミスも増えてきていることに対応するものです。また、動物愛護や個人情報保護の観点からも改正が加えられています。

 ちなみに、拾得物の所有権移転で得た収入については一時所得になります。ただし、一時所得は[(収入?50万円)×1/2]が所得になりますので、50万円超でなければ確定申告は必要ありません。また、他に所得が無い場合は、さらに38万円の基礎控除が受けられますので126万円超が確定申告の対象になります。

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(情報提供元:ゆりかご倶楽部)