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デジタル庁:2025年度税制改正要望を公表!
デジタル庁は、2025年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、カード代替電磁的記録の新設に伴い、所得税、消費税等の税制手続における本人確認措置等に係る所要の手当てを行うことなどを要望しております。
マイナンバーカードに係る機能をスマートフォンに搭載し、スマートフォンだけでマイナンバーカードと同様に本人確認ができる「カード代替電磁的記録」を用いた本人確認等の仕組みを設けることで、税制手続に係る国民の負担軽減を図ることを政策目的としております。
施策の必要性として、国民の利便性向上のため、官民様々な場面における本人確認において、カード代替電磁的記録を利用できるようにすることが必要なことから、税制手続における本人確認書類に係る所要の措置を行う必要があるとしております。
その他、新たな預貯金口座付番制度に基づき付番された個人番号について、税法上の告知等の要件を満たすよう所要の措置を講じることや、同制度に基づき金融機関が取得した最新の氏名等について、税法上の告知等の要件を満たすよう所要の措置を講じることも求めております。
現行、一定の税法上の手続において、預貯金者は金融機関に個人番号や氏名、住所等を告知し、金融機関は当該告知があった場合には、本人確認を行い、本人確認をした旨を記載又は記録した帳簿書類を保存しなければなりません。
新たな預貯金口座付番制度により、2024年度末頃に預貯金者は1つの金融機関又はマイナポータルから預金保険機構を介して一度に複数の金融機関の口座へ付番することが可能になりますが、預貯金者が金融機関に直接個人番号を告知していないため、税法上の告知等の要件を満たさず、改めて告知等の必要が生じます。
また、金融機関は、新たな預貯金口座付番制度により預貯金者の最新の氏名等について、預金保険機構を介して取得できますが、預貯金者が金融機関に直接預貯金者の最新の氏名等を告知したものではないため、税法上の告知等の要件を満たさず、改めて告知等の必要が生じます。
そのため、新たな預貯金口座付番制度に基づき付番された個人番号について、税法上の告知等の要件を満たすよう所要の措置を講じること等により、国民に生じうる負担を解消する必要があるとしております。
今後の税制改正の動向に注目です。