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国税庁:学校給食など軽減税率の対象となる給食の金額基準を変更!
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日付
2025/05/28
税目等
消費税
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国税庁は、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、義務教育諸学校、夜間課程を置く高等学校、特別支援学校の幼稚部または高等部での飲食料品の提供については、軽減税率の対象とされていますが、その金額基準が変更されるため、その周知を図っております。
それによりますと、金額基準は、「入院時食事療養に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」に準じておりますが、その一部改正にともない、同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜)の上限が変更されます。
具体的には、現行の1食あたり670円以下(1日累計2,010円まで)から、令和7年4月1日以後は、同690円以下(同2,070円まで)となります。
なお、前述しましたが、以下、対象となる具体的な施設(変更なし)です。
①有料老人ホームにおいて、当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入居者※1に対して行う飲食料品の提供
※1 60歳以上の者、要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者又はそれらの者の配偶者に限る。
②サービス付き高齢者向け住宅において、当該サービス付き高齢者向け住宅の設置者又は運営者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供
③義務教育諸学校の施設において、当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全て※2に対して学校給食として行う飲食料品の提供
④夜間課程を置く高等学校の施設において、当該高等学校の設置者が、当該夜間過程において、生徒の全て※2に対して夜間学校給食として行う飲食料品の提供
⑤特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設において、当該特別支援学校の設置者が、幼児又は生徒の全て※2に対して学校給食として行う飲食料品の提供
⑥幼稚園の施設において、当該幼稚園の設置者が、教育を受ける幼児の全て※2に対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供
※2 アレルギーなどの個別事情により全ての児童又は生徒に対して提供することができなかったとしても軽減税率の適用対象となる。
⑦特別支援学校に設置される寄宿舎において、当該寄宿舎の設置者が、寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供
(注意)
上記の記載内容は、令和7年4月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。