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親子間の使用貸借の税務上の注意点
土地の貸し借りでは、通常、借り手が地主に対し地代を支払います。
地域によっては地代に加え、権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払います。
しかし、親の土地に子どもが家を建てる場合、通常、地代や権利金を支払わないことがほとんどです。
このように、地代も権利金も支払わずに土地を借りることを「土地の使用貸借」といいます。
親の土地を無償で借りて子どもが家を建てた場合、子どもが親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのでは?という疑問が生じるかもしれません。
しかし、使用貸借においては、土地を使用する権利の価額はゼロとして扱われるため、子どもに借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。
ただし、この使用貸借されている土地は、将来、親から子どもが相続する際に相続税の課税対象となりますので、該当されます方はご注意ください。
また、親が借りている土地(借地)に子どもが家を建てる際にも、通常は地代や権利金を支払いません。
このように、親の借地権を子どもが無償で使用することを「借地権の使用貸借」といいます。
親の借地権を子どもが無償で使用する場合、その使用権の価額はゼロとして扱われるため、子どもに贈与税はかかりません。
しかし、もし借地権の貸し借りが使用貸借ではないと税務署に判断された場合、実態に応じて借地権や転借権の贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
親の借地に子どもが家を建てた際に贈与税を課されないためには、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出する必要があります。
この確認書は、借地権を使用する子ども、借地人である親、そして地主の三者が連名で、借地権を無償で又借りしていることを確認するものです。
なお、この使用貸借されている借地権は、将来、親から子どもが相続する際に相続税の課税対象となり、その借地権の評価額は、他人に賃貸している借地権ではなく、自分で使用している借地権の評価額となります。
また、上記の使用貸借されている土地の相続税の計算の価額も、他人に賃貸している土地ではなく、自分が使用している土地として評価されます。
つまり、貸宅地としての評価額ではなく、更地としての評価額となりますので、該当される方はあわせてご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年6月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。