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令和7年度税制改正:地域未来投資促進税制の拡充及び延長へ!

 令和7年度税制改正において、地域未来投資促進税制の拡充及び延長(所得税・法人税・法人住民税・事業税)が行われました。
 
 経済産業省における「令和7年度税制改正」によりますと、地域経済を牽引する企業の成長促進を通じた強靱な産業基盤の構築に向けて、地域経済の実情に応じ、その発展・成長に特に資する分野に対する10億円以上の設備投資について新たな措置(特別償却50%又は税額控除5%)が追加され、適用期限を3年間延長し、令和9年度末である2027年度末までとされました。
 
 地域経済の発展・成長に特に資する分野については、下記の①から③を満たす産業(日本標準産業分類上の中分類ベースで確認・指定)を自治体が指定するとしております(ただし、要件詳細については調整中)。
 ①地域経済への波及効果
 自治体におけるその産業の付加価値額の伸び率もしくは、その付加価値額の県内の総付加価値額に占める割合が一定以上であること
 ②当該産業の成長性
 自治体におけるその産業の売上高or就業者数or給与総額が一定以上伸びていること
 ③自治体の計画性
 自治体において関連する産業ビジョンが定められていること
 
 適用対象者は、地域経済牽引事業計画の承認を受けた者で、機械装置や器具備品の通常枠(サプライチェーン類型について、廃止)の要件及び下記①を満たした上で、②、③、④のいずれかを満たす場合には、特別償却50%又は税額控除5%が適用されます。
 
 ①労働生産性の伸び率5%以上かつ投資収益率5%以上
 ②創出される付加価値額が1億円以上、かつ、直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上
 ③創出される付加価値額が3億円以上、かつ、事業を実施する企業の前年度と前々年度の平均付加価値額が50億円以上
 ④創出される付加価値額が1億円以上、かつ、自治体が指定する地域の経済発展・成長に特に資する分野に該当する事業であって、設備投資額が10億円以上であること
 
 (注意)
 上記の記載内容は、令和7年6月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。