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国税庁:令和6年分の国外財産調書の提出状況を公表!

 国税庁は、令和6年分の国外財産調書の提出状況を公表しました。
 国外財産調書制度とは、適切な課税・徴収の確保の観点から、国外財産に係る情報の的確な把握への対応として創設された制度(平成26年1月から施行)をいいます。
 
 居住者の方(非永住者の方を除く)で、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の6月30日までに、住所地等の所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。
 
 同庁のホームページによりますと、令和6年分の国外財産調書(令和6年12月31日時点の財産価額を記載して提出されたもの)の総提出件数は14,544件(対前年1,301件増(+9.8%))、総財産額は8兆1,945億円(対前年1 兆7,048億円増(+26.3%))となりました。
 そのうち、提出件数が最多である東京局の件数は9,262件(63.7%)で、財産額は6兆6,047 億円(80.6%)となりました。
 
 ※かっこ書きは、局別の構成比を示しております。
 以下、大阪局は同2,094件(14.4%)で、同7,200億円(8.8%)、名古屋局は同933件(6.4%)で、同3,005億円(3.7%)と続きました。
 
 また、財産の種類別総額を見てみますと、最多である有価証券の総額は5兆4,817億円で、構成比66.9%となり、以下、預貯金が同8,817億円で、同10.8%、建物が同5,397億円で、同6.6%、貸付金が同2,618億円で同3.2%、土地が同1,686億円で、同2.1%と続きました。
 上記は提出期限(令和7年6月30日)までに提出されたものを集計しております。
 
 国税庁では、引き続き制度の周知・広報に努めていくほか、国外財産調書の提出を要すると見込まれる方や記載内容に不備がある方に対して文書照会を行うなどの取組を継続し、その適正な提出を確保することを通じて国外財産に係る課税の適正化に一層努めていくとしております。
 今後の動向に注目です。
 
 (注意)
 上記の記載内容は、令和8年3月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。