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国税庁:国外法人への貸付金を申告から除外した調査事例などを公表

 国税庁は、同庁ホームページにおいて公表している令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月までの1年間)における相続税の調査等の状況において、具体的な調査事例も挙げております。
 それによりますと、国外法人への貸付金を申告から除外した事例が挙がっております。
 
 事例概要として、被相続人の預金口座から多額の国外送金が行われていましたが、それに見合う財産が申告されていなかったことから、実態解明のため調査に着手しました。
 臨宅調査において、被相続人が会長を務めるA社(国内法人)の子会社であるB社(国外法人)の財務諸表を確認したところ、被相続人からB社に対する貸付金があることを把握しました。
 また、現況調査により発見した手帳から、相続人が当該貸付金の一部の返済をA社口座に振り込むようB社に指示している事実を把握しました。
 
 これらの事実について相続人に説明を求めたところ、B社への貸付金が相続財産になることを認識しながら、貸付金の返済はA社口座へ振り込ませることでその存在を隠ぺいし、関与税理士にも伝えず、相続財産から除外して申告したことを認めた結果、増差課税価格は約4億4千万円、追徴税額は約1億8千万円(重加算税有)に上りました。
 
 また、粘り強い調査により国外居住の相続人との接触に成功し、課税に至った事例も挙がっております。
 
 事例概要として、部内資料から、相続税の申告が必要であると見込まれましたが、無申告であったため、調査に着手しました。
 なお、被相続人及び相続人は全員国外居住であり、国外の連絡先が不明でした。
 調査着手後、相続人のうち一人につき、既に把握済みの国内連絡先へ繰り返し電話するとともに訪問を続けたところ、一時帰国していた同相続人と接触することに成功し、同相続人から、すぐに国外に戻る予定であり、調査に応じる時間はないとの主張がありましたが、調査の必要性を説明して、調査実施の承諾を得た上で速やかに臨宅調査を実施し、被相続人の財産の解明を行いました。
 
 その結果、被相続人が基礎控除を超える財産を保有していたことを把握したため、同相続人に対し、申告が必要になる旨を説明しました。
 日本における税務手続きを円滑に進めるために納税管理人を選任するよう指導したところ、後日、納税管理人が選任され、期限後申告書が提出された結果、増差課税価格は約1億円、追徴税額は約3百万円に上りました。
 
 (注意)
 上記の記載内容は、令和8年5月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。