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控除制限された居住用賃貸建物に係る消費税額の調整とは
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で、高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの(以下、居住用賃貸建物)に係る課税仕入れ等の税額については、2020年度税制改正において、仕入税額控除の対象としないこととされました。
しかし、下記のケースに該当する場合には、その仕入税額控除の制限の適用を受けた居住用賃貸建物について、仕入控除税額を調整することとされております。
① 第三年度の課税期間の末日にその居住用賃貸建物を有し、かつ、その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に課税賃貸用に供した場合
② その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した場合
なお、上記の「第三年度の課税期間」とは、居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間をいい、「調整期間」とは、同仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間をいいます。
①の場合は、次の算式で計算した消費税額を第三年度の課税期間の仕入控除税額に加算します。
「加算する税額=居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る消費税額×Aのうち課税賃貸用に供したものに係る金額/調整期間に行った居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額(A)」で、対価の額は税抜金額であり、この対価の額について値引き等(対価の返還等)がある場合には、その金額を控除した残額で計算します。
②の場合は、次の算式で計算した消費税額を譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算します。
「加算する税額=居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る消費税額×(Bのうち課税賃貸用に供したものに係る金額+Cの金額)/(課税譲渡等調整期間に行った居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額(B)+居住用賃貸建物の譲渡の対価の額(C))」
上記において、仕入税額控除が制限された居住用賃貸建物について、その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に住宅の貸付け以外の貸付けや譲渡をした場合には、3年を経過する日の属する課税期間又は譲渡をした日の属する課税期間の仕入税額控除に加算して調整することができますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年6月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
