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国税不服審判所:令和7年度における審査請求を公表!

⁠ 国税不服審判所は、国税庁ホームページにおいて、令和7年度における審査請求を公表しました。
⁠ 審査請求は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度をいいます。
⁠ 国税不服審判所長に対する審査請求は、再調査の請求を経ずに直接行うことができます。
⁠ また、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定(再調査決定)後の処分になお不服がある場合に行うことができます。
⁠ 国税不服審判所は、審査請求人(納税者)と賦課徴収を行う税務署や国税局との間に立ち、公正な第三者的立場で裁決を行っております。
⁠ 令和7年度における審査請求によりますと、審査請求の発生件数は3,159件あり、前年度より10.7%減少しました。
⁠ 審査請求は、再調査の請求を経ずに直接行うことができますが、同年度において再調査の請求を経ずに「直接審査請求」を行ったのは2,522件ありました。
⁠ そして、同年度の審査請求の発生件数に占める直接審査請求の割合は79.8%となりました。
⁠ 審査請求の処理件数は、前年度から744件減少の3,128件あり、このうち取下げは348件、却下は379件、棄却は2,175件ありました。
⁠ 納税者の主張が一部でも認められた件数は226件あり、一部認容は146件、全部認容は80件ありました。
⁠ その割合は7.2%(一部認容4.7%、全部認容2.6%)で、前年度と比べ10.7ポイントの減少となりました。
⁠ なお、国税不服審判所では、適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るため、審査請求については、標準審理期間を1年と定めています。
⁠ 審査請求を原則1年以内に裁決するようにしており、審査請求の1年以内の処理件数割合は98.8%(割合は、相互協議事案や公訴関連事案など、審理を留保すべき事由が生じた事案の留保期間のほか、令和3年度以降は、災害等又は審査請求人の都合によって調査・審理が中断等した期間を除いて算出)となりました。
 
⁠ (注意)
⁠ 上記の記載内容は、令和8年8月10日現在の情報に基づいて記載しております。
⁠ 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。