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国税庁:令和7年度における訴訟の概要を公表!
国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和7年度における訴訟の概要を公表しました。
国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁に対する再調査の請求及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度があります。
審査請求に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に裁判所に対して処分の取消しを求める訴えを提起することができます。
また、審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴えを提起することができます。
この場合、訴訟とは別に、引き続き国税不服審判所長の裁決を求めることもできます。
そして、令和7年度における訴訟の概要によりますと、令和7年度における訴訟の発生件数は202件あり、前年度より6件(3.1%)増加し、このうち、第一審発生件数は126件ありました。
課税関係の内訳をみてみますと、「所得税」61件、「法人税」49件、「相続税・贈与税」23件、「消費税」31件、「その他」15件と続きました。
なお、徴収関係は20件、審判所関係は3件ありました。
また、令和7年度における訴訟の終結件数は201件あり、前年度より33件増加しました。
終結状況の内訳をみてみますと、「取下げ等」9件(うち課税関係6件、徴収関係1件、審判所関係2件、前年度比0.3ポイント減少)、「却下」15件(うち課税関係11件、徴収関係4件、前年度比4.5ポイント増加)、「棄却」169件(うち課税関係154件、徴収関係12件、審判所関係3件、前年度比4.0ポイント減少)となりました。
国側が一部敗訴したものおよび全部敗訴したものは8件(一部敗訴2件、全部敗訴6件)あり、その割合は4.0%(一部敗訴1.0%、全部敗訴3.0%)となり、前年度比0.8ポイント減少しました。
国税庁においては、法務当局とも連携し訴訟事務の適切な遂行に努めております。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年8月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
