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日本損害保険協会: 令和9年度税制改正要望を公表!
一般社団法人日本損害保険協会は、同会ホームページにおいて、令和9年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、損害保険業の健全な発展を通じて、我が国経済の発展と国民が安心して暮らせる社会の構築に寄与していく観点から、下記を要望しております。
①国際課税ルールの改定における対応として、現行、各国の国内法制においてグローバル・ミニマム課税(「第2の柱」)が導入された結果、二重課税が発生しうる状況となっていることから、国際課税ルールに基づく国内法制度の見直しや実施にあたっては、外国子会社合算税制等の関連する国内税制も含め、損害保険ビジネスの特性を踏まえ、正当な経済活動を阻害することがないよう、所要の手当てを行うこと
②火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実として、火災保険等に係る異常危険準備金制度について、洗替保証率を現行の30%から40%に引き上げること(本則積立率となる残高率も同様に引上げ)
③損害保険に係る消費税制上の課題解決に向けて、税率の引上げに伴って拡大する、損害保険に係る消費税制上の課題(「税の累積」・「税の中立性の阻害」)を解消する抜本的な対策を検討すること
④破綻保険会社から協定銀行への資産移転に係る不動産取得税の非課税措置(現行、令和8年度末まで非課税措置)の恒久化
⑤確定拠出年金に係る税制上の措置として、個人型年金および企業型年金の積立金を対象とした特別法人税(現行、令和10年度末まで課税停止措置、税率は約1.2%(地方税含む))を撤廃すること
⑥地震保険料控除制度の充実として、地震保険の更なる普及のため、保険料控除制度(平成19年1月に制度創設、控除限度額は所得税50,000円、地方税25,000円)の充実策について検討すること
⑦受取配当等の益金不算入制度について、現行、持株比率5%以下の株式について、益金不算入割合は平成27年度より20%(保険会社は40%)のため、二重課税の防止の観点から議論を行うこと
⑧損害保険業に係る法人事業税の現行課税方式の継続として、既に収入金額を課税標準(100%外形標準課税)としている損害保険業に係る法人事業税について、現行課税方式を継続すること
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年9月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
