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金融庁:令和9年度税制改正要望を公表!
金融庁は、同庁ホームページにおいて、令和9年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、主な要望項目として、下記の3つを挙げております。
① 資産運用立国の推進
1. NISAの利便性向上等
2. 銀行等の投資専門子会社による中小企業への出資に関する特例措置
3. 金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大)
② 子育て世帯への支援(生命保険料控除制度の拡充の恒久化等)
③ 金融イノベーションの推進(特定信託受益権(信託型ステーブルコイン)に係る所要の措置)
具体的に、上記①-1においては、一人一人のライフプランに沿った安定的な資産形成を後押しするため、これまでの制度拡充を踏まえつつ、実務的な改善等を通じて、利便性の向上を進めることが必要であることなどから、あらゆる世代が自身のライフプランに沿った形で資産形成を行えるよう、非課税保有限度額の当年中の復活や、つみたて投資枠における要件の整備等、NISAの利便性向上等にかかる所要の措置を講ずることを要望しております。
また、上記①-2においては、地域活性化のためには、融資のみならず、地域企業の成長等を支援する資本性資金の供給が重要であることなどから、銀行等の投資専門会社による出資に関して、当該出資先企業を「みなし大企業」から除外することを要望しております。
上記①-3においては、デリバティブ取引・預貯金等について、未だ損益通算が認められておらず、投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境の整備は、道半ばであることなどから、家計による成長資金の供給拡大等を促進する観点から、金融商品に係る損益通算範囲をデリバティブ取引・預貯金等にまで拡大することを要望しております。
上記②においては、23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除枠の所得控除限度額に対する2万円の上乗せ措置を恒久化するなど所要の措置を講ずることを要望しております。
上記③においては、特定信託受益権に係る信託について、受益者等の変更等があった場合における相続税法上の「信託に関する受益者別調書」及び所得税法上の「信託の計算書」について提出を不要とするなど、所要の措置を講ずることを要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年9月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
